第30条 仮出場
第30条 仮出場
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができるんや。
罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様やで。
ワンポイント解説
仮出場制度を定めた規定です。拘留に処せられた者や、罰金・科料を払えずに労役場留置された者は、情状により、いつでも行政官庁の処分で仮出場を許されることができます。
短期間の拘束である拘留や労役場留置について、柔軟な運用を可能にする規定です。仮釈放よりも簡易な手続きで釈放できます。
これは「ちょっとだけ刑務所におる人は、様子見て早めに出したってもええやろ」っちゅう仕組みやねん。拘留(30日未満の短い刑務所入り)の人とか、罰金払われへんから労役場におる人は、情状次第でいつでも仮に出してもらえるんや。
なんでこんな柔軟な仕組みにしとるかっちゅうと、拘留とか労役場留置っちゅうのはそもそも短期間やし、そんな厳しゅうせんでもええやろっちゅう考え方やねん。例えば、拘留10日の人が5日真面目に過ごしたら「もうええやろ、出したろ」って判断できるわけや。仮釈放みたいにややこしい手続きもいらんし、サクッと出せるんやで。軽い刑には軽い扱いっちゅう、バランス感覚がある制度やな。
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