第3-2条 国民以外の者の国外犯
第3-2条 国民以外の者の国外犯
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用するんや。
ワンポイント解説
外国人が日本国外で日本国民に対して一定の犯罪を犯した場合に刑法を適用する規定です。被害者保護の観点から、被害者が日本国民であれば、犯人が外国人であっても処罰できることを定めています。
消極的属人主義(被害者の国籍主義)の原則に基づき、殺人罪、傷害罪、強制わいせつ罪など、個人的法益を侵害する重大犯罪が対象となります。日本国民の生命・身体の保護を国際的にも確保する趣旨です。
外国人が日本国外で日本国民に対して犯罪を犯した場合に、日本の刑法を適用するっていう規定やねん。被害者が日本人やったら、犯人が外国人で犯罪が外国で起きたとしても、日本で裁判して処罰できるんや。消極的属人主義(被害者の国籍主義)っていう考え方に基づいてるんやで。
具体的にはどういう場合かというと、例えば日本人旅行者が海外で外国人に殺されたり、暴行されたり、性犯罪の被害に遭ったりした時やねん。外国の警察や裁判所がちゃんと動いてくれへんかったり、刑が軽すぎたりする場合でも、日本に戻ってきたら日本で裁判できるんや。対象になるのは殺人罪、傷害罪、強制わいせつ罪みたいな個人的法益を侵害する重大犯罪やな。
この制度は「世界中どこにおっても、日本人の命と体は日本の法律が守るで」っていう心強いメッセージなんや。外国で日本人が泣き寝入りせんでもええように、日本が責任持って処罰する道を開いてるわけやな。被害者保護の観点から見ても、とても大事な規定やで。
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