第3条 国民の国外犯
第3条 日本人の海外での犯罪
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用するんや。
ワンポイント解説
日本国民が海外で犯した犯罪について、日本の刑法を適用するための規定です。ただし、すべての犯罪が対象になるわけではなく、次の条文で列挙される一定の重大な犯罪に限られます。
属人主義の原則に基づき、日本国民の海外犯罪について日本が刑事管轄権を行使できることを定めています。軽微な犯罪まで日本で裁くのは現実的でないため、対象犯罪は限定されています。
日本人が海外で犯罪を犯したときに、日本の刑法を適用できるかどうかを決めてるんや。「属人主義」っていう考え方に基づいてて、日本国民やったら世界のどこにおっても日本の法律が適用されるっていう原則なんやで。ただし、全部の犯罪が対象になるわけやなくて、次の条文で列挙される重大な犯罪だけに限られてるねん。
例えばな、Aさんっていう日本人が海外旅行中に、ある重大な犯罪を犯してしまったとするやろ。そのときに、現地の国が裁かへんかったり、現地で裁判を受けるのが難しかったりした場合、日本に帰ってきてから日本の刑法で裁くことができるんや。逆に、Bさんが海外で軽い交通違反をしたくらいやったら、わざわざ日本で裁判するほどのことやないから対象にならへんねん。
この仕組みがあるおかげで、日本人が海外で重大な犯罪を犯しても、「外国におるから日本の法律は関係ない」って逃げられへんようになってるんや。国際社会で生きていく上で、自分の国民の行動に責任を持つっていう大事な原則を示してるんやな。ただ、あんまり軽い犯罪まで全部日本で裁くんは現実的やないから、対象を絞ってバランスを取ってるんやで。
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