第3条 国民以外の者の国外犯
第3条 国民以外の者の国外犯
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用するんや。
ワンポイント解説
外国人が日本国外で日本国民に対して一定の犯罪を犯した場合に刑法を適用する規定です。被害者保護の観点から、被害者が日本国民であれば、犯人が外国人であっても処罰できることを定めています。
消極的属人主義(被害者の国籍主義)の原則に基づき、殺人罪、傷害罪、強制わいせつ罪など、個人的法益を侵害する重大犯罪が対象となります。日本国民の生命・身体の保護を国際的にも確保する趣旨です。
これは「日本人が外国で被害に遭ったら、日本が守ったる」っちゅう決まりや。例えば、日本人旅行者が海外で外国人に殺されたり暴行されたりしたら、犯人が外国人でも日本で裁けるんやで。被害者が日本人やから、日本が責任持って処罰するっちゅうわけやな。
外国の警察や司法がちゃんと動いてくれへんかったり、日本人が泣き寝入りせなあかんような状況でも、日本で裁判できる道が開かれとるんや。殺人、傷害、性犯罪みたいな重大な犯罪が対象やねん。世界中どこにおっても、日本人の命と体は日本の法律が守るっちゅう心強い仕組みや。
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