第29条 仮釈放の取消し等
第29条 仮釈放の取消し等
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができるんや。
刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失うで。
仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入せえへんのやで。
ワンポイント解説
仮釈放の取消しを定めた規定です。一定の事由がある場合に仮釈放を取り消すことができます。一部執行猶予と仮釈放の両方を受けている場合、執行猶予が取り消されると仮釈放も失効します。
仮釈放が取り消されたり失効したりした場合、釈放中の日数は刑期に算入されません。仮釈放中は社会内にいても法的には服役中とみなされるため、その期間が無駄になります。
これは「仮釈放してもうたけど、やっぱりアカンから刑務所戻ってもらうで」っちゅう決まりやねん。一定の理由があったら、仮釈放を取り消すことができるんや。特に、一部執行猶予と仮釈放の両方もらっとる人が、執行猶予を取り消されたら、仮釈放も自動的に失効するんやで。
厳しいのが、仮釈放が取り消されたり失効したりしたら、外におった期間は刑期にカウントされへんっちゅうことや。例えば、懲役6年で2年服役して仮釈放されて、1年間外におったけど取り消されたら、残り4年をもう一回やり直しやねん。外におった1年は無駄になるわけや。「仮釈放っちゅうのは自由やなくて、外で服役しとるだけやで」っちゅうことを忘れたらあかんねん。ルール破ったら即アウトや。
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