おおさかけんぽう

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第29条 仮釈放の取消し等

第29条 仮釈放の取消し等

第29条 仮釈放の取消し等

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができるんや。

刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失うで。

仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入せえへんのやで。

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。

刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。

仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。

次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができるんや。

刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失うで。

仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入せえへんのやで。

ワンポイント解説

仮釈放の取消しについて定めた条文やねん。第1項では、一定の事由がある場合に仮釈放を取り消すことができるって書いてあるんや。第2項では、一部執行猶予と仮釈放の両方をもらってる人が、執行猶予を取り消されたら仮釈放も自動的に失効するっていうルールを定めてるで。

第3項が特に厳しくて、仮釈放が取り消されたり失効したりしたら、外におった期間は刑期にカウントされへんのやな。例えば懲役6年で2年服役して仮釈放されて、1年間外におったけど取り消されたとするやろ。そしたら残りは4年やなくて、また4年間やり直しになるんや。外におった1年は完全に無駄になってまうわけやな。

これは「仮釈放っていうのは自由になったんやなくて、外で服役してるだけやで」っていう考え方に基づいてるんや。法的には刑務所の中におるのと同じ扱いやから、ルールを破ったら即座に戻されて、しかもその期間が無駄になるっていう二重の罰があるんやで。せやから仮釈放中は特に真面目にせなあかんのやな。

仮釈放の取消しを定めた規定です。一定の事由がある場合に仮釈放を取り消すことができます。一部執行猶予と仮釈放の両方を受けている場合、執行猶予が取り消されると仮釈放も失効します。

仮釈放が取り消されたり失効したりした場合、釈放中の日数は刑期に算入されません。仮釈放中は社会内にいても法的には服役中とみなされるため、その期間が無駄になります。

仮釈放の取消しについて定めた条文やねん。第1項では、一定の事由がある場合に仮釈放を取り消すことができるって書いてあるんや。第2項では、一部執行猶予と仮釈放の両方をもらってる人が、執行猶予を取り消されたら仮釈放も自動的に失効するっていうルールを定めてるで。

第3項が特に厳しくて、仮釈放が取り消されたり失効したりしたら、外におった期間は刑期にカウントされへんのやな。例えば懲役6年で2年服役して仮釈放されて、1年間外におったけど取り消されたとするやろ。そしたら残りは4年やなくて、また4年間やり直しになるんや。外におった1年は完全に無駄になってまうわけやな。

これは「仮釈放っていうのは自由になったんやなくて、外で服役してるだけやで」っていう考え方に基づいてるんや。法的には刑務所の中におるのと同じ扱いやから、ルールを破ったら即座に戻されて、しかもその期間が無駄になるっていう二重の罰があるんやで。せやから仮釈放中は特に真面目にせなあかんのやな。

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