第28条 仮釈放
第28条 仮釈放
拘禁刑に処せられた者に改の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
拘禁刑に処せられた者に改の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができるんやで。
仮釈放制度を定めた規定です。拘禁刑を受けた者に改善の状(更生の兆し)があれば、有期刑は刑期の3分の1経過後、無期刑は10年経過後に、行政官庁の処分により仮釈放できます。
仮釈放により、刑期途中で社会復帰の機会を与え、社会内での更生を図ります。仮釈放中は保護観察に付され、再犯すると仮釈放が取り消されて残刑期を服役することになります。
仮釈放制度を定めた条文やねん。拘禁刑を受けてる人に改善の状(更生の兆し)が見られたら、有期刑の人は刑期の3分の1を過ごした後、無期刑の人は10年経過した後に、行政官庁の処分で仮釈放してもらえるんや。刑務所で真面目にしてたら早めに出られるっていう制度やな。
例えば懲役6年の判決を受けた人やったら、2年間刑務所で反省して真面目に過ごしたとするやろ。「この人はもう大丈夫やな」って認められたら、残りの4年は仮釈放で社会に戻れるんや。無期懲役の人でも、10年頑張ったら出られる可能性があるんやで。ただし仮釈放中は保護観察がついて、また悪いことしたら即座に刑務所に戻されるから気をつけなあかんねん。
この制度の目的は、刑務所にずっと閉じ込めとくよりも、早めに社会に戻して社会の中で更生させた方が本人のためにも社会のためにもええやろっていう考え方なんや。更生のチャンスを与える優しい仕組みやけど、そのチャンスを無駄にしたらあかんで。
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