第28条 仮釈放
第28条 仮釈放
拘禁刑に処せられた者に改の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
拘禁刑に処せられた者に改の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができるんやで。
ワンポイント解説
仮釈放制度を定めた規定です。拘禁刑を受けた者に改善の状(更生の兆し)があれば、有期刑は刑期の3分の1経過後、無期刑は10年経過後に、行政官庁の処分により仮釈放できます。
仮釈放により、刑期途中で社会復帰の機会を与え、社会内での更生を図ります。仮釈放中は保護観察に付され、再犯すると仮釈放が取り消されて残刑期を服役することになります。
これは「真面目にしとったら、刑期の途中で出してあげるで」っちゅう仕組みやねん。刑務所でちゃんと反省して、「この人はもう大丈夫やな」って認められたら、有期刑やったら刑期の3分の1を過ごしたら、無期刑やったら10年経ったら、仮に釈放してもらえるんや。
例えば、懲役6年の人やったら、2年真面目に過ごしたら仮釈放のチャンスがあるわけやな。無期懲役の人でも、10年頑張ったら出られる可能性があるんやで。もちろん、出た後も保護観察が付いて、また悪いことしたら即座に刑務所に戻されるけどな。「刑務所でずっと閉じ込めとくより、早めに社会に出して立ち直らせた方がええやろ」っちゅう考え方や。更生のチャンスを与える優しい仕組みやねん。
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