第27-7条 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果
第27-7条 刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽するんや。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとするで。
前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとするんや。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなすで。
前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなすんやで。
第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなあかんのや。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りやあらへんで。
第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができるんや。
前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなあかんで。
一部執行猶予の猶予期間経過による効果を定めた複雑な規定です。猶予期間を無事に過ごせば、刑期が短縮されます。ただし、猶予期間中に再犯して起訴されている場合は、その判決が出るまで短縮が保留されます。
再犯で拘禁刑以上の刑を受けると、一部執行猶予は原則取り消されます。罰金刑の場合は取消しできる規定です。一部執行猶予が取り消されると、他の執行猶予も連動して取り消されます。
刑の一部の執行猶予の猶予期間が経過した時の効果を定めた条文やで。第1項では、一部執行猶予が取り消されることなく猶予期間を無事に過ごせたら、刑が減軽されて、執行猶予されへんかった部分だけの刑期に短縮されるんや。例えば懲役3年で2年服役・1年執行猶予の人が、猶予期間1年を無事に過ごしたら、「懲役2年を終えた」ことになるわけやな。
せやけど第2項以降は複雑で、猶予期間中にまた罪を犯して起訴されてる場合は、その裁判の結果が出るまで減軽が保留されるんやで。第4項では、新しい罪で拘禁刑以上の刑を受けたら一部執行猶予は取り消されるけど、第5項では罰金刑やったら取り消すかどうかは裁判所の判断次第っていうことになってるんやな。
第6項では、一部執行猶予が取り消されたら他の執行猶予も連動して取り消されるっていう厳しいルールもあるで。一部執行猶予は「刑務所で反省してから社会に戻す」っていう段階的な制度やから、猶予期間を無事に過ごせたらご褒美に刑期が短くなるんやけど、また問題起こしたら全部パーになってまうっていうことやな。
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