第27-6条 刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
第27-6条 刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなあかん。
ワンポイント解説
執行猶予取消の取消の審判は、取消しを取り消すための手続きです。裁判所が受刑者の状況を審査し、取消しを取り消すかどうかを判断します。審判手続きを経て決定がなされます。
執行猶予取消の取消の審判は、裁判所が受刑者の状況を審査し、取消しを取り消すかどうかを判断する手続きです。審判では、受刑者の改善状況や社会復帰の可能性などが考慮されます。
刑の一部の執行猶予が取り消された時の連動ルールを定めた条文やねん。前の二つの条文(第27条の4と第27条の5)によって一部執行猶予が取り消されたら、執行猶予中の他の拘禁刑についても全部取り消さなあかんっていう内容や。
具体的な例を挙げると、懲役3年で一部執行猶予をもらってる人が、別の事件で懲役2年の全部執行猶予ももらってたとするやろ。その人が一部執行猶予を取り消されたら、全部執行猶予の方も自動的に取り消されてまうんや。全部まとめてアウトになるわけやな。
これは「何回もチャンスをあげてるのに、また問題起こすんか」っていう厳しい態度の表れなんや。一つの執行猶予を取り消されたら、他の執行猶予も信用できへんっていう判断やねん。執行猶予っていうのは更生を信じて与える温情やから、それを裏切ったら全部パーになってまうっていう連鎖反応があるんやで。
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