第27-5条 刑の一部の執行猶予の裁量的取消し
第27-5条 刑の一部の執行猶予の裁量的取消し
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができるんや。
ワンポイント解説
執行猶予取消の取消の制限は、一定の場合に取消しを取り消せないことを定めた規定です。重大な取消事由があった場合などは、取消しを取り消すことができません。執行猶予の信頼性を確保するための規定です。
執行猶予取消の取消の制限は、重大な取消事由があった場合や、取消後に再び犯罪を犯した場合などに適用されます。この場合、取消しを取り消すことができず、刑が執行されます。これにより執行猶予の信頼性が確保されます。
刑の一部の執行猶予を裁量的に取り消すことができる場合を定めた条文やねん。前の第27条の4が「絶対に取り消さなあかん」場合やったのに対して、こっちは「取り消してもええし、取り消さんでもええ」っていう裁判官の判断に委ねられてる部分なんや。
例えば猶予期間中に比較的軽い罪を犯したとか、保護観察の条件を少し破ってしもたとか、そういう微妙なケースが該当するんやな。必要的取消しほど重大やないけど、問題行動があった時に裁判官が状況を見て判断するんや。本人の反省の態度とか、更生の可能性とか、いろんな事情を総合的に考えて決めるんやで。
一部執行猶予は刑務所と社会での監視を組み合わせた制度やから、全部執行猶予よりは厳しい目で見られるんやけど、それでも小さな失敗で即座に取り消すんやなくて、もう一度立ち直れるかどうかを見極めようっていう柔軟性も残されてるんやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ