第27条の4刑の一部の執行猶予の必要的取消し
次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなあかん。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りやないで。
ワンポイント解説
刑の一部の執行猶予を必ず取り消さなあかん場合を定めた条文やねん。全部執行猶予の必要的取消し(第26条)と同じように、一部執行猶予についても絶対に取り消す事由があるんや。裁判官の裁量やなくて、その事由があったら自動的に取り消されるっていう厳しいルールやで。
具体的には、猶予期間中にまた罪を犯して拘禁刑の判決を受けたとか、保護観察の条件を守らんかったとか、そういう場合が該当するんやな。例えば懲役3年で2年服役して1年執行猶予をもらった人が、猶予期間中にまた窃盗して懲役刑になったとするやろ。そしたら一部執行猶予は取り消されて、残りの1年も刑務所で過ごさなあかんようになるんや。
ただし第三号の場合で、一定の条件に当てはまる人については例外もあるんやで。一部執行猶予は「刑務所を出た後も監視するから、もう一回チャンスあげるわ」っていう制度やけど、約束を破ったらそのチャンスは取り消されてまうっていうことやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ