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第27-4条 刑の一部の執行猶予の必要的取消し

第27-4条 刑の一部の執行猶予の必要的取消し

第27-4条 刑の一部の執行猶予の必要的取消し

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなあかん。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りやないで。

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。

次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなあかん。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

刑の一部の執行猶予を必ず取り消さなあかん場合を定めた条文やねん。全部執行猶予の必要的取消し(第26条)と同じように、一部執行猶予についても絶対に取り消す事由があるんや。裁判官の裁量やなくて、その事由があったら自動的に取り消されるっていう厳しいルールやで。

具体的には、猶予期間中にまた罪を犯して拘禁刑の判決を受けたとか、保護観察の条件を守らんかったとか、そういう場合が該当するんやな。例えば懲役3年で2年服役して1年執行猶予をもらった人が、猶予期間中にまた窃盗して懲役刑になったとするやろ。そしたら一部執行猶予は取り消されて、残りの1年も刑務所で過ごさなあかんようになるんや。

ただし第三号の場合で、一定の条件に当てはまる人については例外もあるんやで。一部執行猶予は「刑務所を出た後も監視するから、もう一回チャンスあげるわ」っていう制度やけど、約束を破ったらそのチャンスは取り消されてまうっていうことやな。

執行猶予取消の取消の効力は、取消しの決定が取り消されることで生じます。取消しが取り消されると、刑の執行が再び猶予されます。法律関係が安定し、受刑者の更生が促進されます。

執行猶予取消の取消の効力は、取消決定が取り消されることで生じ、刑の執行が再び猶予されます。猶予期間は継続されますが、取消事由があった期間は猶予期間に算入されない場合があります。

刑の一部の執行猶予を必ず取り消さなあかん場合を定めた条文やねん。全部執行猶予の必要的取消し(第26条)と同じように、一部執行猶予についても絶対に取り消す事由があるんや。裁判官の裁量やなくて、その事由があったら自動的に取り消されるっていう厳しいルールやで。

具体的には、猶予期間中にまた罪を犯して拘禁刑の判決を受けたとか、保護観察の条件を守らんかったとか、そういう場合が該当するんやな。例えば懲役3年で2年服役して1年執行猶予をもらった人が、猶予期間中にまた窃盗して懲役刑になったとするやろ。そしたら一部執行猶予は取り消されて、残りの1年も刑務所で過ごさなあかんようになるんや。

ただし第三号の場合で、一定の条件に当てはまる人については例外もあるんやで。一部執行猶予は「刑務所を出た後も監視するから、もう一回チャンスあげるわ」っていう制度やけど、約束を破ったらそのチャンスは取り消されてまうっていうことやな。

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