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第27-3条 刑の一部の執行猶予中の保護観察

第27-3条 刑の一部の執行猶予中の保護観察

第27-3条 刑の一部の執行猶予中の保護観察

前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができるんや。

前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができるんやで。

前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったもんとみなすんや。

前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。

前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。

前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができるんや。

前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができるんやで。

前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったもんとみなすんや。

ワンポイント解説

刑の一部の執行猶予中の保護観察についての規定やねん。前条の一部執行猶予をもらった人は、猶予期間中に保護観察をつけることができるんや。保護観察っていうのは、定期的に保護観察所に行って面談したり、生活状況を報告したりする仕組みのことやで。

第2項では、保護観察を仮に解除できるっていうことが書いてあるんやな。例えば真面目に生活しててもう問題ないって判断されたら、行政官庁の処分で保護観察を解除してもらえるんや。これは「もうこの人は大丈夫やろ」っていう柔軟な対応を可能にするためやねん。

第3項は少し複雑で、保護観察が仮解除された期間については、一定の規定を適用する時には「保護観察に付されへんかった」ものとして扱うっていう技術的なルールやで。一部執行猶予は刑務所と社会での監視を組み合わせた制度やから、こういう細かい調整規定が必要になるんやな。

執行猶予取消の取消の申立て期間は、取消しの決定が確定した日から起算されます。一定期間内に申立てを行わなければ、取消しを取り消すことができなくなります。早期の申立てが求められます。

執行猶予取消の取消の申立て期間は、取消決定が確定した日から起算されます。一定期間内に申立てを行わなければ、取消しを取り消すことができなくなります。早期の申立てが求められ、証拠収集や準備に時間がかかる場合は注意が必要です。

刑の一部の執行猶予中の保護観察についての規定やねん。前条の一部執行猶予をもらった人は、猶予期間中に保護観察をつけることができるんや。保護観察っていうのは、定期的に保護観察所に行って面談したり、生活状況を報告したりする仕組みのことやで。

第2項では、保護観察を仮に解除できるっていうことが書いてあるんやな。例えば真面目に生活しててもう問題ないって判断されたら、行政官庁の処分で保護観察を解除してもらえるんや。これは「もうこの人は大丈夫やろ」っていう柔軟な対応を可能にするためやねん。

第3項は少し複雑で、保護観察が仮解除された期間については、一定の規定を適用する時には「保護観察に付されへんかった」ものとして扱うっていう技術的なルールやで。一部執行猶予は刑務所と社会での監視を組み合わせた制度やから、こういう細かい調整規定が必要になるんやな。

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