第27-2条 刑の一部の執行猶予
第27-2条 刑の一部の執行猶予
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができるんや。
前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算するんやで。
前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算するんや。
執行猶予取消の裁量的取消しは、裁判所が執行猶予取消の決定を取り消すことができる制度です。情状によって取消しを取り消すかどうかを判断します。受刑者の改善状況や社会復帰の可能性を考慮します。
執行猶予取消の裁量的取消しは、取消事由があっても、受刑者の改善状況や社会復帰の可能性などを考慮して、取消しを行わないことができる制度です。これにより、執行猶予の柔軟な運用が可能となります。
刑の一部の執行猶予についての条文やねん。「刑の一部」っていうのは、例えば「懲役3年、うち1年は執行猶予」みたいな判決のことや。全部猶予やなくて、一部だけ猶予するっていう仕組みなんやな。3年以下の拘禁刑を言い渡された人で、犯罪の内容や本人の状況を見て「再犯防止のために必要で相当」って認められたら、1年以上5年以下の期間で一部執行猶予ができるんや。
第2項では、執行猶予されへんかった部分(例えば2年)を先に刑務所で過ごして、それが終わった日から猶予期間が始まるっていう順序を定めてるで。まず刑務所、それから社会での監視期間っていう流れやな。第3項は、他に執行すべき刑がある場合の特別なルールを決めてるんや。
この制度の目的は、いきなり全部社会に戻すんやなくて、刑務所で一定期間過ごしてから段階的に社会復帰させることで、再犯を防ごうっていうことやねん。全部執行猶予よりは厳しいけど、全部刑務所よりは優しい、中間的な仕組みなんやで。
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