第27条 刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果
第27条 刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失うんや。
前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるもんに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するもんとするんやで。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているもんとみなすんや。
前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているもんとみなすんやで。
第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなあかん。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りやないで。
第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができるんや。
前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなあかん。
執行猶予取消の裁量的取消しは、裁判所が執行猶予を取り消すことができる制度です。取消事由がある場合でも、情状によって取消しを行わないことができます。受刑者の改善状況などを考慮して判断されます。
執行猶予取消の裁量的取消しは、裁判所が受刑者の情状を考慮して、取消しを行わないことができる制度です。これにより、執行猶予の柔軟な運用が可能となり、受刑者の更生を促進することができます。
刑の全部の執行猶予の猶予期間が終わった時の効果を定めた条文やねん。第1項は基本的なルールで、執行猶予が取り消されることなく猶予期間を無事に過ごせたら、刑の言渡し自体が効力を失うんや。つまり「なかったこと」になるわけやな。
せやけど第2項以降は複雑で、猶予期間中にまた罪を犯して起訴されてる場合は、その裁判の結果が出るまで効力が継続するんやで。例えば執行猶予3年をもらって、2年11ヶ月目に窃盗して起訴されたとするやろ。3年経っても、その窃盗事件の判決が出るまでは執行猶予の効力が残り続けるんや。
さらに第4項と第5項では、その新しい罪で拘禁刑以上の刑を受けたら執行猶予は取り消されるけど、罰金刑やったら取り消すかどうかは裁判所の判断次第っていうことになってるんやな。第6項では、執行猶予が取り消されたら他の執行猶予も連動して取り消されるっていう厳しいルールもあるで。猶予期間の終わり際は特に気をつけなあかんのや。
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