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刑法

第264条 親告罪

第264条 親告罪

第264条 親告罪

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

ワンポイント解説

これは「私用文書毀棄とか器物損壊とか信書隠匿は、被害者が告訴せえへんと起訴できへん」っちゅう条文やねん。第259条(私用文書等毀棄)、第261条(器物損壊等)、前条(信書隠匿)の罪は、告訴がないと起訴できへんねん。

例えば、他人の物を壊しても、被害者が「もうええわ」って思うたら、告訴せんと起訴されへんねん。これらの罪は比較的軽い財産犯罪やから、親告罪になっとるんや。被害者が告訴するかどうかの判断を尊重することで、刑事司法の経済性と被害者の意思を調整しとるねん。役所の文書を壊す(公用文書毀棄)とか建物を壊す(建造物損壊)とか境界標を壊す(境界損壊)は、親告罪やないで。「軽い犯罪は、被害者が決めたらええ」ってことやな。

毀棄及び隠匿の罪における親告罪規定です。第259条(私用文書等毀棄)、第261条(器物損壊等)、前条(信書隠匿)の罪は、告訴がなければ起訴できません。被害者の意思を尊重する規定です。

これらの罪は比較的軽微な財産犯罪であるため、親告罪とされています。被害者が告訴するかどうかの判断を尊重することで、刑事司法の経済性と被害者の意思を調整します。公用文書毀棄・建造物損壊・境界損壊は非親告罪です。

これは「私用文書毀棄とか器物損壊とか信書隠匿は、被害者が告訴せえへんと起訴できへん」っちゅう条文やねん。第259条(私用文書等毀棄)、第261条(器物損壊等)、前条(信書隠匿)の罪は、告訴がないと起訴できへんねん。

例えば、他人の物を壊しても、被害者が「もうええわ」って思うたら、告訴せんと起訴されへんねん。これらの罪は比較的軽い財産犯罪やから、親告罪になっとるんや。被害者が告訴するかどうかの判断を尊重することで、刑事司法の経済性と被害者の意思を調整しとるねん。役所の文書を壊す(公用文書毀棄)とか建物を壊す(建造物損壊)とか境界標を壊す(境界損壊)は、親告罪やないで。「軽い犯罪は、被害者が決めたらええ」ってことやな。

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