おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第264条 親告罪

第264条 親告罪

第264条 親告罪

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

ワンポイント解説

毀棄及び隠匿の罪における親告罪の規定やねん。第259条の私用文書等毀棄、第261条の器物損壊等、前条の信書隠匿、この三つの罪については告訴がないと公訴を提起できひん、つまり起訴できへんっていう内容や。

親告罪になってるっていうことは、被害者が「訴えます」って言わん限り検察が勝手に起訴できへんっていうことやねん。例えば誰かが自分の物を壊されても、「まあ仲直りしたし、もうええわ」って思うたら告訴せんかったらええんや。そしたら犯人は起訴されへんのやな。これらは比較的軽い財産犯罪やから、被害者の意思を尊重しようっていう配慮があるんや。

ただし注意してほしいのは、公用文書毀棄(第258条)とか建造物損壊(第260条)とか境界損壊(第262条の2)は親告罪やないっていうことやで。これらは社会全体に関わる重要な犯罪やから、被害者が許しても国が勝手に起訴できるんやな。軽い犯罪については被害者の気持ちを大事にするっていうバランス感覚が働いてる法律なんや。

毀棄及び隠匿の罪における親告罪規定です。第259条(私用文書等毀棄)、第261条(器物損壊等)、前条(信書隠匿)の罪は、告訴がなければ起訴できません。被害者の意思を尊重する規定です。

これらの罪は比較的軽微な財産犯罪であるため、親告罪とされています。被害者が告訴するかどうかの判断を尊重することで、刑事司法の経済性と被害者の意思を調整します。公用文書毀棄・建造物損壊・境界損壊は非親告罪です。

毀棄及び隠匿の罪における親告罪の規定やねん。第259条の私用文書等毀棄、第261条の器物損壊等、前条の信書隠匿、この三つの罪については告訴がないと公訴を提起できひん、つまり起訴できへんっていう内容や。

親告罪になってるっていうことは、被害者が「訴えます」って言わん限り検察が勝手に起訴できへんっていうことやねん。例えば誰かが自分の物を壊されても、「まあ仲直りしたし、もうええわ」って思うたら告訴せんかったらええんや。そしたら犯人は起訴されへんのやな。これらは比較的軽い財産犯罪やから、被害者の意思を尊重しようっていう配慮があるんや。

ただし注意してほしいのは、公用文書毀棄(第258条)とか建造物損壊(第260条)とか境界損壊(第262条の2)は親告罪やないっていうことやで。これらは社会全体に関わる重要な犯罪やから、被害者が許しても国が勝手に起訴できるんやな。軽い犯罪については被害者の気持ちを大事にするっていうバランス感覚が働いてる法律なんや。

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