第263条 信書隠匿
第263条 信書隠匿
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
他人の信書を隠匿した者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処するんやで。
ワンポイント解説
信書隠匿罪を定めた規定です。他人の信書を隠匿した者を処罰します(6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料)。親告罪です(第264条)。信書の秘密と通信の自由を保護する規定です。
「信書」とは、特定の人から特定の人に宛てた通信文をいいます。手紙・郵便物を隠す行為を処罰します。通信の秘密(憲法第21条)を実質的に保護します。
信書隠匿罪を定めた条文やねん。他人の信書(手紙のこと)を隠匿(隠すこと)した人は、6月以下の拘禁刑か10万円以下の罰金もしくは科料に処せられるんや。これは親告罪やから、被害者が告訴せんと起訴できひんねん(第264条)。
「信書」っていうのは特定の人から特定の人に宛てた通信文のことやで。例えば誰かの家に届いた手紙を勝手に隠したり、会社で同僚宛ての郵便物を机の引き出しにしまい込んだりしたとするやろ。こういう行為がこの罪に当たるんや。憲法第21条で保障されてる通信の秘密を守るための法律なんやな。
手紙っていうのは個人のプライバシーの塊みたいなもんやし、大事な連絡が届かんかったら困る場合もあるやろ。せやから他人の信書を勝手に隠すのは犯罪になるんや。被害者が「別にええわ」言うたら起訴されへんけど、それでも他人の手紙には手を出したらあかんっていう当たり前のルールやで。
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