おおさかけんぽう

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第260条 建造物等損壊及び同致死傷

第260条 建造物等損壊及び同致死傷

第260条 建造物等損壊及び同致死傷

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処するんやで。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するで。

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処するんやで。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断するで。

ワンポイント解説

建造物等損壊及び同致死傷罪を定めた条文やねん。他人の建造物や艦船を損壊(壊すこと)した人は5年以下の拘禁刑に処せられるんや。さらに、それによって人を死傷させてしもた場合は、傷害の罪と比べて重い方の刑で処断されるで。

建物や船っていうのは値段も高いし、人が住んだり使うたりする大事な財産やから、普通の器物損壊(第261条)よりも重う罰せられるんやな。例えば怒りに任せて他人の家の壁を壊したり、船に穴を開けたりしたとするやろ。それだけで5年以下の拘禁刑なんや。

もしその時に建物の中におった人が怪我したり、最悪亡くなったりしてしもたら、建造物損壊罪の刑と傷害罪や傷害致死罪の刑を比べて、重い方が適用されるんやで。建物や船は社会にとって重要な財産やし、そこで生活してる人の安全も守らなあかんから、こういう厳しい罰則があるんやな。

建造物等損壊及び同致死傷罪を定めた規定です。他人の建造物または艦船を損壊した者を処罰します(5年以下の拘禁刑)。それによって人を死傷させた場合は、傷害の罪と比較して重い刑により処断します。建造物の効用を保護する規定です。

建造物・艦船は高価で重要な財産であるため、単なる器物損壊(第261条)より重く処罰されます。「重い刑により処断する」とは、建造物損壊罪と傷害罪を比較し、重い方の法定刑を適用することを意味します。

建造物等損壊及び同致死傷罪を定めた条文やねん。他人の建造物や艦船を損壊(壊すこと)した人は5年以下の拘禁刑に処せられるんや。さらに、それによって人を死傷させてしもた場合は、傷害の罪と比べて重い方の刑で処断されるで。

建物や船っていうのは値段も高いし、人が住んだり使うたりする大事な財産やから、普通の器物損壊(第261条)よりも重う罰せられるんやな。例えば怒りに任せて他人の家の壁を壊したり、船に穴を開けたりしたとするやろ。それだけで5年以下の拘禁刑なんや。

もしその時に建物の中におった人が怪我したり、最悪亡くなったりしてしもたら、建造物損壊罪の刑と傷害罪や傷害致死罪の刑を比べて、重い方が適用されるんやで。建物や船は社会にとって重要な財産やし、そこで生活してる人の安全も守らなあかんから、こういう厳しい罰則があるんやな。

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