第26-3条 刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
第26-3条 刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し
前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなあかんのや。
執行猶予取消しの連動規定です。拘禁刑の全部執行猶予が取り消されると、執行猶予中の他の拘禁刑も原則として取り消されます。一部執行猶予による刑は除外されます。
複数の執行猶予を受けている者が再犯した場合、すべての執行猶予が失効することを定めています。刑の執行を厳格化する趣旨です。
執行猶予取消の取消の効果は、刑の執行が再び猶予されることです。取消しを取り消すことで、刑の執行が停止され、猶予期間が継続します。ただし、取消事由があった期間は猶予期間に算入されない場合があります。
執行猶予の連動取消しについての規定やねん。前の二つの条文によって拘禁刑の全部執行猶予が取り消されたら、執行猶予中の他の拘禁刑についても同じように取り消さなあかんっていう内容や。ただし一部執行猶予の場合は除外されるんやな。
具体的な例を挙げると、窃盗で懲役2年執行猶予3年、傷害で懲役1年執行猶予2年っていう風に、複数の執行猶予をもらってる人がおるとするやろ。その人がまた罪を犯して一つ目の執行猶予が取り消されたら、二つ目の執行猶予も自動的に取り消されてまうんや。全部まとめて刑務所行きになるわけやな。
これは「何回もチャンスをあげてるのに、また悪いことするんか」っていう厳しい態度の表れなんや。執行猶予っていうのは更生を信じて刑務所に入れへんでおく温情やのに、それを裏切ったら全部パーになってまうっていうことやで。一つアウトになったら、他のも全部アウトっていう連鎖反応があるんやな。
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