第26-2条 刑の全部の執行猶予の裁量的取消し
第26-2条 刑の全部の執行猶予の裁量的取消し
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができるんや。
ワンポイント解説
執行猶予取消の取消は、刑の全部の執行猶予取消の決定を取り消す制度です。取消しを取り消すことで、刑の執行を再び猶予できます。これは取消しを受けた者の更生を促すための制度です。
執行猶予取消の取消は、取消決定後に情状が変化した場合や、新たな証拠が発見された場合などに行われます。取消しを取り消すと、刑の執行が再び猶予され、受刑者は社会復帰の機会を再び得ることができます。
刑の全部の執行猶予を裁量的に取り消すことができる場合を定めた条文やねん。前の第26条が「絶対に取り消さなあかん」場合やったのに対して、こっちは裁判官が状況を見て「取り消すかどうか判断できる」っていう規定なんや。
具体的にはどういう場合かというと、執行猶予期間中に比較的軽い罪を犯したとか、保護観察の条件を少し破ってしまったとか、そういう微妙なケースやねん。例えば執行猶予中の人が軽い交通違反をしてしもたとするやろ。必ず取り消すほどではないけど、状況次第では取り消してもええっていう判断の余地があるんや。
裁判官は本人の反省の態度とか、更生の可能性とか、いろんな事情を総合的に考えて決めるんやな。執行猶予は更生のチャンスを与える制度やから、小さな失敗で即座に取り消すんやなくて、もう一度立ち直れるかどうかを見極めようっていう柔軟な仕組みなんやで。
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