第26条刑の全部の執行猶予の必要的取消し
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなあかん。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りやないで。
ワンポイント解説
刑の全部の執行猶予を必ず取り消さなあかん場合を定めた条文やねん。執行猶予っていうのは「今回は刑務所に入らんでええけど、また悪いことしたら刑務所行きやで」っていう制度なんや。この条文に当てはまる事由があったら、裁判官の判断に関係なく絶対に取り消されるんやで。
具体的にはどんな場合かというと、執行猶予期間中に新しい罪を犯して有罪判決を受けたとか、保護観察の決まりをちゃんと守らんかったとか、そういう場合やねん。例えば窃盗で執行猶予になった人が、猶予期間中にまた窃盗してしもたとするやろ。そしたら前の執行猶予は取り消されて、両方の罪の刑を受けなあかんようになるんや。
ただし第三号の場合で、一定の条件に当てはまる人については例外もあるんやな。執行猶予は「もう一回チャンスあげるから真面目にしぃや」っていう優しい制度やけど、約束を破ったらその優しさも取り消されてまうっていうことやで。
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