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刑法

第259条 私用文書等毀棄

第259条 私用文書等毀棄

第259条 私用文書等毀棄

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処するで。

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処するで。

ワンポイント解説

これは「権利とか義務に関する他人の文書とか電子データを壊したら罰せられるで」っちゅう条文やねん。権利とか義務に関する他人の文書とか電磁的記録を毀棄(壊す)したら、5年以下の懲役や。親告罪(告訴がないと起訴できへん、第264条)やねん。

例えば、借金の契約書とか遺言書とか領収書とかを破り捨てたとするやろ。それがこの私用文書等毀棄罪に問われるねん。「権利又は義務に関する文書」っちゅうのは、権利とか義務の発生とか変更とか消滅を証明する文書のことや。私的な権利関係の証拠を守る法律やな。「大事な文書を勝手に壊したらあかん」ってことやで。

私用文書等毀棄罪を定めた規定です。権利または義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄した者を処罰します(5年以下の拘禁刑)。親告罪です(第264条)。権利・義務関係の証拠を保護する規定です。

「権利又は義務に関する文書」とは、権利・義務の発生・変更・消滅を証明する文書をいいます。契約書・遺言書・領収書などを破棄する行為を処罰します。私的な権利関係の証拠を保護します。

これは「権利とか義務に関する他人の文書とか電子データを壊したら罰せられるで」っちゅう条文やねん。権利とか義務に関する他人の文書とか電磁的記録を毀棄(壊す)したら、5年以下の懲役や。親告罪(告訴がないと起訴できへん、第264条)やねん。

例えば、借金の契約書とか遺言書とか領収書とかを破り捨てたとするやろ。それがこの私用文書等毀棄罪に問われるねん。「権利又は義務に関する文書」っちゅうのは、権利とか義務の発生とか変更とか消滅を証明する文書のことや。私的な権利関係の証拠を守る法律やな。「大事な文書を勝手に壊したらあかん」ってことやで。

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