第259条 私用文書等毀棄
第259条 私用文書等毀棄
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
私用文書等毀棄罪を定めた規定です。権利または義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄した者を処罰します(5年以下の拘禁刑)。親告罪です(第264条)。権利・義務関係の証拠を保護する規定です。
「権利又は義務に関する文書」とは、権利・義務の発生・変更・消滅を証明する文書をいいます。契約書・遺言書・領収書などを破棄する行為を処罰します。私的な権利関係の証拠を保護します。
私用文書等毀棄罪を定めた条文なんや。権利や義務に関する他人の文書、あるいは電磁的記録を毀棄(壊したり捨てたり)した人は、5年以下の拘禁刑に処せられるで。ただしこれは親告罪やから、被害者が告訴せんと起訴できひんのやな(第264条)。
「権利又は義務に関する文書」っていうのは、権利や義務が発生したり変更したり消滅したりすることを証明する文書のことやねん。例えば誰かが持ってる借金の契約書を破いたり、遺言書を燃やしたり、商品を買うた時の領収書を捨てたりしたとするやろ。こういう行為がこの罪に当たるんや。
私的な権利関係の証拠を守るための法律やけど、公文書を壊す罪(第258条)よりは刑が軽うなってるねん。それでも大事な証拠書類を勝手に壊されたら困るやろ。契約の証明ができんようになったり、権利を主張できんようになったりするからな。他人の大切な書類には手を出したらあかんっていうことやで。
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