おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第258条公用文書等毀棄

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

公用文書等毀棄罪を定めた条文やで。公務所の用に供する文書や電磁的記録を毀棄(壊したり捨てたりすること)した人は、3月以上7年以下の拘禁刑に処せられるんや。公務が円滑に進むように文書を保護する法律なんやな。

「公務所の用に供する文書」っていうのは、役所が作ったり保管したりしてる文書のことやねん。例えば市役所の戸籍簿を破いたり、税務署の記録を改ざんしたり、警察の捜査書類を燃やしたりしたとするやろ。こういう行為が公用文書等毀棄罪に当たるんや。

公文書は社会全体の信頼の基盤になってるから、私用の文書を壊す罪(第259条で5年以下の拘禁刑)よりも重う罰せられるんやな。役所の文書が簡単に壊されたり改ざんされたりしたら、行政の信頼性が崩れてまうやろ。せやからこの法律で厳しく守ってるんや。

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