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刑法

第258条 公用文書等毀棄

第258条 公用文書等毀棄

第258条 公用文書等毀棄

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

これは「役所の文書とか電子データを壊したら罰せられるで」っちゅう条文やねん。公務所の用に供する文書とか電磁的記録を毀棄(壊す)したら、3月以上7年以下の懲役や。

例えば、役所の戸籍とか登記簿とか公文書を破り捨てたり、改ざんしたりしたとするやろ。それがこの公用文書等毀棄罪に問われるねん。「公務所の用に供する文書」っちゅうのは、役所が作ったり保管したりする文書のことや。公文書の正しさと公務の信頼性を守る法律やねん。私用文書毀棄(第259条)より重く罰せられるんや。「役所の文書を勝手に壊したらあかん」ってことやで。

公用文書等毀棄罪を定めた規定です。公務所の用に供する文書または電磁的記録を毀棄した者を処罰します(3月以上7年以下の拘禁刑)。公務の円滑な遂行を保護する規定です。

「公務所の用に供する文書」とは、公務所が作成・保管する文書をいいます。戸籍・登記簿・公文書などを破棄・改ざんする行為を処罰します。公文書の真正性と公務の信頼性を保護する規定です。私用文書毀棄(第259条)より重く処罰されます。

これは「役所の文書とか電子データを壊したら罰せられるで」っちゅう条文やねん。公務所の用に供する文書とか電磁的記録を毀棄(壊す)したら、3月以上7年以下の懲役や。

例えば、役所の戸籍とか登記簿とか公文書を破り捨てたり、改ざんしたりしたとするやろ。それがこの公用文書等毀棄罪に問われるねん。「公務所の用に供する文書」っちゅうのは、役所が作ったり保管したりする文書のことや。公文書の正しさと公務の信頼性を守る法律やねん。私用文書毀棄(第259条)より重く罰せられるんや。「役所の文書を勝手に壊したらあかん」ってことやで。

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