第258条 公用文書等毀棄
第258条 公用文書等毀棄
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
公用文書等毀棄罪を定めた規定です。公務所の用に供する文書または電磁的記録を毀棄した者を処罰します(3月以上7年以下の拘禁刑)。公務の円滑な遂行を保護する規定です。
「公務所の用に供する文書」とは、公務所が作成・保管する文書をいいます。戸籍・登記簿・公文書などを破棄・改ざんする行為を処罰します。公文書の真正性と公務の信頼性を保護する規定です。私用文書毀棄(第259条)より重く処罰されます。
公用文書等毀棄罪を定めた条文やで。公務所の用に供する文書や電磁的記録を毀棄(壊したり捨てたりすること)した人は、3月以上7年以下の拘禁刑に処せられるんや。公務が円滑に進むように文書を保護する法律なんやな。
「公務所の用に供する文書」っていうのは、役所が作ったり保管したりしてる文書のことやねん。例えば市役所の戸籍簿を破いたり、税務署の記録を改ざんしたり、警察の捜査書類を燃やしたりしたとするやろ。こういう行為が公用文書等毀棄罪に当たるんや。
公文書は社会全体の信頼の基盤になってるから、私用の文書を壊す罪(第259条で5年以下の拘禁刑)よりも重う罰せられるんやな。役所の文書が簡単に壊されたり改ざんされたりしたら、行政の信頼性が崩れてまうやろ。せやからこの法律で厳しく守ってるんや。
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