第257条 親族等の間の犯罪に関する特例
第257条 親族等の間の犯罪に関する特例
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除するんやで。
前項の規定は、親族でない共犯については、適用せえへん。
ワンポイント解説
盗品等に関する親族間の犯罪の特例規定です。第1項は配偶者・直系血族・同居親族またはこれらの者の配偶者との間で前条(盗品譲受け等罪)を犯した者は刑を免除します。第2項は親族でない共犯には適用しないとします。家族関係への配慮です。
親族間で盗品等を譲受け等しても刑が免除されます。家族内の財産移動には国家が介入すべきでないという政策的配慮です。ただし、親族でない第三者が共犯の場合は通常通り処罰されます。
これは「親族間で盗品を譲り受けても、刑が免除されるで」っちゅう条文やねん。第1項は、配偶者とか直系血族とか同居の親族とか、これらの人の配偶者との間で盗品譲受け等罪(第256条)を犯しても、刑が免除されるねん。第2項は、親族やない共犯には適用されへん。
例えば、夫が妻が盗んだ物を譲り受けても、刑が免除されるねん。家族内の財産移動には、国が介入すべきやないっちゅう政策的配慮や。ただし、親族やない第三者が一緒に犯罪に関わった場合は、その人は普通に罰せられるで。「家族間の盗品譲受けは、家族内で解決しよう」ってことやな。
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