おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑法

第256条 盗品譲受け等

第256条 盗品譲受け等

第256条 盗品譲受け等

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。

前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処するで。

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。

前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。

盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。

前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処するで。

ワンポイント解説

これは「盗品を譲り受けたり、運んだり、売ったりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、盗品とか財産犯罪で手に入れた物をタダで譲り受けたら、3年以下の懲役や。第2項は、それを運んだり、保管したり、有償で譲り受けたり、売るのを手伝ったりしたら、10年以下の懲役と50万円以下の罰金やねん。

例えば、友達が盗んだ自転車をもらったり(第1項)、盗品を運搬する仕事をしたり、盗品を買ったり、盗品を売るのを手伝ったり(第2項)したとするやろ。それがこの盗品譲受け等罪に問われるねん。本犯(窃盗とか強盗とか)の後で盗品を手に入れたり処分したりする行為を罰するんや。盗品の流通を困難にすることで、財産犯罪を減らして、被害を回復しやすくするねん。第2項は、営利目的で関わった場合を重く罰するんや。本犯の被害者の所有権を取り戻すのを助ける法律や。「盗品と知ってたら手を出したらあかん」ってことやで。

盗品譲受け等罪を定めた規定です。第1項は盗品その他財産犯罪によって領得された物を無償で譲り受けた者を処罰します(3年以下の拘禁刑)。第2項は運搬・保管・有償譲受け・有償処分あっせんをした者を加重処罰します(10年以下の拘禁刑および50万円以下の罰金)。盗品等の流通を阻止する規定です。

本犯(窃盗・強盗等)の後に盗品等を取得・処分する行為を処罰します。盗品等の流通を困難にすることで、財産犯罪の抑止と被害回復を図ります。第2項は営利的関与を重く処罰します。本犯の被害者の所有権回復を保護する規定です。

これは「盗品を譲り受けたり、運んだり、売ったりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、盗品とか財産犯罪で手に入れた物をタダで譲り受けたら、3年以下の懲役や。第2項は、それを運んだり、保管したり、有償で譲り受けたり、売るのを手伝ったりしたら、10年以下の懲役と50万円以下の罰金やねん。

例えば、友達が盗んだ自転車をもらったり(第1項)、盗品を運搬する仕事をしたり、盗品を買ったり、盗品を売るのを手伝ったり(第2項)したとするやろ。それがこの盗品譲受け等罪に問われるねん。本犯(窃盗とか強盗とか)の後で盗品を手に入れたり処分したりする行為を罰するんや。盗品の流通を困難にすることで、財産犯罪を減らして、被害を回復しやすくするねん。第2項は、営利目的で関わった場合を重く罰するんや。本犯の被害者の所有権を取り戻すのを助ける法律や。「盗品と知ってたら手を出したらあかん」ってことやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ