第256条盗品譲受け等
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処するんや。
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処するで。
ワンポイント解説
盗品譲受け等罪を定めた規定やで。第1項は盗品その他財産犯罪で手に入れた物をタダで譲り受けた場合で、3年以下の拘禁刑になるんや。第2項はもっと重くて、そういう物を運んだり保管したり、お金を払って譲り受けたり、売るのを手伝ったりしたら10年以下の拘禁刑と50万円以下の罰金やねん。
例えば友達が「これ盗んできたんやけど、いる?」言うて自転車をくれたとするやろ。タダでもろたとしても第1項の罪に当たるんや。もしそれを買うたり、盗品を倉庫に隠したり、転売の手伝いをしたりしたら第2項でもっと重い罪になってまうねん。
この法律の目的は盗品が市場に出回るのを防ぐことなんやな。盗んだ物が簡単に売れたり使われたりしたら、窃盗や強盗をする人が減らへんやろ。特に第2項は商売として盗品に関わる人を厳しく罰することで、犯罪の抑止と被害者の権利回復を助けてるんや。盗品やと知ったら絶対に手を出したらあかんで。
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