第255条準用
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用するんや。
ワンポイント解説
横領の罪についての準用規定やねん。第244条の親族間の犯罪に関する特例を、この章の罪にも当てはめるっていう内容や。つまり、横領についても窃盗や強盗と同じように親族間の特別扱いをするんやで。
具体的にはどういうことかというと、例えば夫婦の間で横領があった場合は刑が免除されるんや。奥さんから預かったお金を旦那さんが勝手に使い込んでも、罪には問われへんのやな。また、いとこ同士とかその他の親族間の横領やったら、被害者が告訴せんと起訴できひん親告罪になるんや。
ただし注意せなあかんのは、親族やない人と一緒に横領した場合、その共犯者は普通に罰せられるっていうことやねん。家族の問題はできるだけ家族内で解決してほしいけど、他人が絡んだらそうはいかへんっていうバランスを取ってる法律なんやな。
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