第255条 準用
第255条 準用
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。
第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用するんや。
ワンポイント解説
この章(横領の罪)への準用規定です。第244条(親族間の犯罪に関する特例)の規定は、この章の罪について準用します。親族間の横領についても窃盗・強盗と同様の扱いをする規定です。
親族間の横領は、配偶者・直系血族・同居親族間は刑を免除し、その他の親族間は親告罪とします。ただし、親族でない共犯には適用されません。家族関係への配慮と法益保護のバランスを図る趣旨です。
これは「親族間の横領も、窃盗とか強盗と同じルールで扱うで」っちゅう条文やねん。第244条(親族間の犯罪の特例)の規定は、この章の罪(横領とか)について準用するんや。
例えば、夫が妻から預かったお金を横領したとするやろ。配偶者間やから、刑が免除されるねん。また、いとこが横領した場合は、その他の親族やから親告罪になって、告訴がないと起訴できへんねん。ただし、親族やない人と一緒に横領した場合は、その人は普通に罰せられるで。家族関係への配慮と法益保護のバランスを取る法律やな。「家族間の横領も、家族内で解決しよう」ってことやで。
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