おおさかけんぽう

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刑法

第254条 遺失物等横領

第254条 遺失物等横領

第254条 遺失物等横領

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処するんやで。

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「落とし物を拾って自分の物にしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。遺失物(落とし物)とか漂流物とか、占有を離れた他人の物を横領したら、1年以下の懲役か10万円以下の罰金か科料や。他の横領罪より軽く罰せられるねん。いわゆる「ネコババ」を罰する法律やな。

例えば、道端で財布を拾って、警察に届けんと自分の物にしたとするやろ。それがこの遺失物等横領罪に問われるねん。「占有を離れた他人の物」っちゅうのは、占有者の意思によらずに占有を失った物のことや。落とし物を拾って自分の物にする、海に流れ着いた物を自分の物にするとかが典型例やな。窃盗罪(他人の占有を侵害)でも普通の横領罪(委託関係)でもない中間的な類型やねん。拾った人が不正に利益を得るのを防ぐための法律や。「落とし物を拾ったら、ちゃんと届けなあかん」ってことやで。

遺失物等横領罪を定めた規定です。遺失物・漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者を処罰します(1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料)。他の横領罪より軽く処罰されます。いわゆる「ネコババ」を処罰する規定です。

「占有を離れた他人の物」とは、占有者の意思によらずに占有を失った物をいいます。落とし物を拾って自分の物にする、漂着物を自分の物にするなどが典型です。窃盗罪(他人の占有を侵害)でも通常の横領罪(委託関係)でもない中間的な類型です。拾得者の不正利得を防止する規定です。

これは「落とし物を拾って自分の物にしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。遺失物(落とし物)とか漂流物とか、占有を離れた他人の物を横領したら、1年以下の懲役か10万円以下の罰金か科料や。他の横領罪より軽く罰せられるねん。いわゆる「ネコババ」を罰する法律やな。

例えば、道端で財布を拾って、警察に届けんと自分の物にしたとするやろ。それがこの遺失物等横領罪に問われるねん。「占有を離れた他人の物」っちゅうのは、占有者の意思によらずに占有を失った物のことや。落とし物を拾って自分の物にする、海に流れ着いた物を自分の物にするとかが典型例やな。窃盗罪(他人の占有を侵害)でも普通の横領罪(委託関係)でもない中間的な類型やねん。拾った人が不正に利益を得るのを防ぐための法律や。「落とし物を拾ったら、ちゃんと届けなあかん」ってことやで。

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