第253条 業務上横領
第253条 業務上横領
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処するで。
ワンポイント解説
業務上横領罪を定めた規定です。業務上自己の占有する他人の物を横領した者を処罰します(10年以下の拘禁刑)。第252条の単純横領罪より重く処罰されます。業務上の地位を利用した横領を加重処罰する規定です。
「業務上」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為をいいます。会社員が会社の金を横領する、銀行員が顧客の預金を横領するなどが典型です。業務上の信任関係の重大性から加重処罰されます。委託物に対する所有権と業務上の信任を保護する規定です。
これは「仕事で預かった他人の物を横領したら、重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。業務上自分が占有してる他人の物を横領したら、10年以下の懲役や。普通の横領罪(第252条、5年以下の懲役)より重く罰せられるねん。 例えば、会社のお金を勝手に使い込んだら横領や。「ちょっと借りただけ」言うても、許可なく使ったらあかんねん。
例えば、会社の経理担当者が会社のお金を横領したり、銀行員がお客さんの預金を横領したりしたとするやろ。それがこの業務上横領罪に問われるねん。「業務上」っちゅうのは、社会生活上の立場に基づいて、繰り返し続けてやる行為のことや。仕事上の信頼関係の重大性から、重く罰せられるんや。委託された物に対する所有権と仕事上の信頼を守る法律やな。「仕事で預かった物を横領するのはもっと重い罪やで」ってことやな。 例えば、会社のお金を勝手に使い込んだら横領や。「ちょっと借りただけ」言うても、許可なく使ったらあかんねん。
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