おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑法

第252条 横領

第252条 横領

第252条 横領

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処するんや。

自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様や。

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処するんや。

自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様や。

ワンポイント解説

これは「預かった他人の物を勝手に使ったら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、自分が占有してる他人の物を横領したら、5年以下の懲役や。第2項は、自分の物でも、お役所から保管を命ぜられた場合に横領しても、同じように罰せられる。委託信任関係を侵害する犯罪やねん。 例えば、会社のお金を勝手に使い込んだら横領や。「ちょっと借りただけ」言うても、許可なく使ったらあかんねん。

例えば、友達から預かった時計を勝手に売ってしもうたとするやろ。それがこの横領罪に問われるねん。「横領」っちゅうのは、他人の物を預かってる人が、委託された任務に背いて、その物を所有者でなければできへんような処分(売るとか)をすることや。預かったお金を使い込んだり、借りた物を売ったりするのが典型例やな。窃盗罪と違って、適法に占有してる点が特徴やねん。委託された物に対する所有権を守る法律や。「預かった物を勝手に使ったらあかん」ってことやで。

横領罪を定めた規定です。第1項は自己の占有する他人の物を横領した者を処罰します(5年以下の拘禁刑)。第2項は自己の物でも公務所から保管を命ぜられた場合に横領した者も同様に処罰します。委託信任関係を侵害する犯罪です。

「横領」とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所有者でなければできない処分をすることをいいます。預かった金を使い込む、借りた物を売却するなどが典型です。窃盗罪と異なり、適法に占有している点が特徴です。委託物に対する所有権を保護します。

これは「預かった他人の物を勝手に使ったら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、自分が占有してる他人の物を横領したら、5年以下の懲役や。第2項は、自分の物でも、お役所から保管を命ぜられた場合に横領しても、同じように罰せられる。委託信任関係を侵害する犯罪やねん。 例えば、会社のお金を勝手に使い込んだら横領や。「ちょっと借りただけ」言うても、許可なく使ったらあかんねん。

例えば、友達から預かった時計を勝手に売ってしもうたとするやろ。それがこの横領罪に問われるねん。「横領」っちゅうのは、他人の物を預かってる人が、委託された任務に背いて、その物を所有者でなければできへんような処分(売るとか)をすることや。預かったお金を使い込んだり、借りた物を売ったりするのが典型例やな。窃盗罪と違って、適法に占有してる点が特徴やねん。委託された物に対する所有権を守る法律や。「預かった物を勝手に使ったらあかん」ってことやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ