おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第251条準用

第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用するで。

ワンポイント解説

窃盗とか強盗の章の規定を、詐欺とか恐喝にも適用するで。第242条(自分の物でも他人が持っとったら他人の財物とみなす)、第244条(親族間の犯罪の特例)、第245条(電気は財物とみなす)の規定は、この章の罪(詐欺とか恐喝とか)について準用するんや。

例えば、自分の物でも他人が占有してたら、それを騙して取り返しても詐欺罪になるってことやねん。また、親族間の詐欺とか恐喝は、刑が免除されたり親告罪になったりするんや。それに、電気も詐欺とか恐喝の対象になるねん。窃盗とか強盗と同じような扱いをする趣旨や。「詐欺とか恐喝も、窃盗とか強盗と同じルールで扱うで」ってことやな。

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