おおさかけんぽう

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刑法

第249条 恐喝

第249条 恐喝

第249条 恐喝

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処するんや。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様や。

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処するんや。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様や。

ワンポイント解説

これは「脅して金品を奪ったら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、人を恐喝(脅して怖がらせる)して財物を渡させたら、10年以下の懲役や。第2項は、財産上の不法な権利を手に入れた場合も、同じように罰せられる。脅して財物とか権利を奪う犯罪やねん。

例えば、「金払わんかったら店を壊すぞ」って脅して、店主から金を脅し取ったとするやろ。それがこの恐喝罪に問われるねん。「恐喝」っちゅうのは、脅しとか暴力で怖がらせることや。強盗罪(抵抗できへんくらいの暴力とか脅し)より軽い脅しで成立するんや。暴力団による「みかじめ料」要求、不当な金品要求とかが典型例やな。財産と意思の自由を守る法律やねん。「脅して金を巻き上げるのはあかん」ってことやで。

恐喝罪を定めた規定です。第1項は人を恐喝して財物を交付させた者を処罰します(10年以下の拘禁刑)。第2項は財産上不法の利益を得た場合(2項恐喝)も同様に処罰します。脅迫により財物・利益を得る犯罪です。

「恐喝」とは、脅迫または暴行により畏怖させることをいいます。強盗罪(反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫)より軽度の脅迫で成立します。暴力団による「みかじめ料」要求、不当な金品要求などが典型です。財産と意思の自由を保護する規定です。

これは「脅して金品を奪ったら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、人を恐喝(脅して怖がらせる)して財物を渡させたら、10年以下の懲役や。第2項は、財産上の不法な権利を手に入れた場合も、同じように罰せられる。脅して財物とか権利を奪う犯罪やねん。

例えば、「金払わんかったら店を壊すぞ」って脅して、店主から金を脅し取ったとするやろ。それがこの恐喝罪に問われるねん。「恐喝」っちゅうのは、脅しとか暴力で怖がらせることや。強盗罪(抵抗できへんくらいの暴力とか脅し)より軽い脅しで成立するんや。暴力団による「みかじめ料」要求、不当な金品要求とかが典型例やな。財産と意思の自由を守る法律やねん。「脅して金を巻き上げるのはあかん」ってことやで。

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