第249条恐喝
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処するんや。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様や。
ワンポイント解説
脅して金品を奪ったら罰せられるで。第1項は、人を恐喝(脅して怖がらせる)して財物を渡させたら、10年以下の懲役や。第2項は、財産上の不法な権利を手に入れた場合も、同じように罰せられる。脅して財物とか権利を奪う犯罪やねん。
例えば、「金払わんかったら店を壊すぞ」って脅して、店主から金を脅し取ったとするやろ。それがこの恐喝罪に問われるねん。「恐喝」っちゅうのは、脅しとか暴力で怖がらせることや。強盗罪(抵抗できへんくらいの暴力とか脅し)より軽い脅しで成立するんや。暴力団による「みかじめ料」要求、不当な金品要求とかが典型例やな。財産と意思の自由を守る法律やねん。「脅して金を巻き上げるのはあかん」ってことやで。
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