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刑法

第248条 準詐欺

第248条 準詐欺

第248条 準詐欺

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処するんやで。

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。

未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

これは「判断能力が弱い人の弱みにつけ込んで財産を奪ったら罰せられるで」っちゅう条文やねん。未成年者の知慮浅薄(判断能力が未熟なこと)とか、人の心神耗弱(精神的に弱った状態)につけ込んで、その財物を渡させたり、財産上の不法な権利を手に入れたりしたら、10年以下の懲役やねん。

例えば、認知症のおばあちゃんに「この壺を買わんと不幸になるで」って言うて、高額な壺を売りつけたとするやろ。それがこの準詐欺罪に問われるねん。詐欺罪(人を騙す)と違って、判断能力が不十分な人の状態につけ込む犯罪やねん。「知慮浅薄」っちゅうのは判断能力が未熟なこと、「心神耗弱」っちゅうのは精神的に衰弱した状態のことや。高齢者とか認知症の患者さんとかから財産を騙し取る行為とかが典型例やな。弱者を守るための法律や。「判断能力が弱い人の弱みにつけ込むのはあかん」ってことやで。

準詐欺罪を定めた規定です。未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、または財産上不法の利益を得た者を処罰します(10年以下の拘禁刑)。判断能力の不十分な者を利用する財産犯罪です。

詐欺罪(人を欺く)と異なり、判断能力の不十分な者の状態に乗じる犯罪です。「知慮浅薄」とは判断能力が未成熟なこと、「心神耗弱」とは精神的に衰弱した状態をいいます。高齢者・認知症患者等から財産を騙し取る行為などが典型です。弱者保護のための規定です。

これは「判断能力が弱い人の弱みにつけ込んで財産を奪ったら罰せられるで」っちゅう条文やねん。未成年者の知慮浅薄(判断能力が未熟なこと)とか、人の心神耗弱(精神的に弱った状態)につけ込んで、その財物を渡させたり、財産上の不法な権利を手に入れたりしたら、10年以下の懲役やねん。

例えば、認知症のおばあちゃんに「この壺を買わんと不幸になるで」って言うて、高額な壺を売りつけたとするやろ。それがこの準詐欺罪に問われるねん。詐欺罪(人を騙す)と違って、判断能力が不十分な人の状態につけ込む犯罪やねん。「知慮浅薄」っちゅうのは判断能力が未熟なこと、「心神耗弱」っちゅうのは精神的に衰弱した状態のことや。高齢者とか認知症の患者さんとかから財産を騙し取る行為とかが典型例やな。弱者を守るための法律や。「判断能力が弱い人の弱みにつけ込むのはあかん」ってことやで。

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