第247条背任
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するで。
ワンポイント解説
他人のために事務を処理する立場を悪用して、本人に損害を与えたら罰せられるで。他人のために事務を処理する人が、自分とか他の人のためになるようにしたり、本人に損害を与える目的で、その任務に背いて、本人に財産上の損害を与えたら、5年以下の懲役か50万円以下の罰金や。
例えば、会社の役員が自分の都合で、会社に不利な取引をして会社に損害を与えたとするやろ。それがこの背任罪に問われるねん。または、後見人(判断能力が低下した人の財産を管理する人)が、その人の財産を勝手に使って損害を与えたとか。「任務に背く行為」っちゅうのは、委託された事務処理の本来の目的に反する行為のことや。委任信任関係を守る法律やな。横領罪(第252条)とは区別されるねん。「信頼を悪用して損害与えたらあかん」ってことやで。
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