第246条の2電子計算機使用詐欺
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処するんや。
ワンポイント解説
コンピュータを騙して不正にお金を手に入れたら罰せられるで。人の事務処理で使うコンピュータに嘘の情報とか不正な命令を与えて、嘘の電子記録を作ったり、嘘の電子記録を事務処理に使ったりして、財産上の不法な権利を手に入れたら、10年以下の懲役やねん。人を騙す普通の詐欺とちゃうて、コンピュータを騙す新しいタイプの詐欺を罰する法律なんや。
例えばな、他人のクレジットカード情報を不正に使ってATMからお金を引き出したり、オンラインのシステムを不正操作して自分の口座にお金を振り込ませたりしたとするやろ。それがこの電子計算機使用詐欺罪に問われるねん。普通の詐欺は人を騙すけど、これはコンピュータを騙す犯罪や。IT社会が発達して、電子決済やオンラインバンキングが普及したから、それに合わせて作られた法律やねん。「コンピュータ相手やから大丈夫」なんて思ったらあかんで。しっかり罰せられるんやからな。
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