おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第245条電気

この章の罪については、電気は、財物とみなすんや。

ワンポイント解説

電気は財物として扱うで。窃盗とか強盗とかの財産犯罪については、電気も物と同じように扱うんや。電気は目に見えへんし、手で触れへんけど、お金払って買うもんやから、財産として保護されるってことやな。

例えばな、他人の家の外にあるコンセントから勝手に電気を引っ張って、スマホを充電したり電気自動車を充電したりしたとするやろ。それは電気窃盗になるねん。「ちょっとだけやし」って思うかもしれんけど、電気代は誰かが払っとるんや。最近やと、電気自動車の充電スポットから無断で充電するとか、ビットコインのマイニングで他人の電気を勝手に使うとかの事件もあるんやで。昔は電気なんて法律になかったけど、技術が発達したから、こういう条文が必要になったんやな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ