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刑法

第244条 親族間の犯罪に関する特例

第244条 親族間の犯罪に関する特例

第244条 親族間の犯罪に関する特例

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除するで。

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

前二項の規定は、親族でない共犯については、適用せえへん。

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除するで。

前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

前二項の規定は、親族でない共犯については、適用せえへん。

ワンポイント解説

これは「親族間の盗みは、刑が免除されたり親告罪になったりするで」っちゅう条文やねん。第1項は、配偶者とか直系血族(親子とか祖父母と孫とか)とか同居の親族との間の窃盗罪とかは、刑を免除するねん。第2項は、その他の親族との間の窃盗罪とかは、親告罪(告訴がないと起訴できへん)やねん。第3項は、親族やない共犯には適用されへんねん。

例えば、夫が妻の財布からお金を盗んだとするやろ。配偶者間やから、刑が免除されるねん(けど起訴はできる)。また、いとこが盗んだ場合は、その他の親族やから親告罪になって、告訴がないと起訴できへんねん。親族間の財産犯罪は家庭内の問題やから、国が介入すべきやないっちゅう政策的配慮やねん。ただし、親族やない第三者が一緒に盗んだ場合は、その第三者は普通に罰せられるで。家族関係への配慮と法益保護のバランスを取る法律やな。「家族間の盗みは、家族内で解決しよう」ってことやけど、「親族やない人と一緒に盗んだらあかん」ってことやで。

親族間の犯罪に関する特例規定です。第1項は配偶者・直系血族・同居親族との間の窃盗罪等は刑を免除します。第2項はその他の親族との間の窃盗罪等は親告罪とします。第3項は親族でない共犯には適用しないとします。親族間の財産犯罪を特別扱いする規定です。

親族間の財産犯罪は家庭内の問題として国家が介入すべきでないという政策的配慮です。配偶者・直系血族・同居親族間は刑を免除(但し起訴は可能)、その他の親族間は親告罪とします。ただし、親族でない第三者が共犯の場合は通常通り処罰されます。家族関係への配慮と法益保護のバランスを図る規定です。

これは「親族間の盗みは、刑が免除されたり親告罪になったりするで」っちゅう条文やねん。第1項は、配偶者とか直系血族(親子とか祖父母と孫とか)とか同居の親族との間の窃盗罪とかは、刑を免除するねん。第2項は、その他の親族との間の窃盗罪とかは、親告罪(告訴がないと起訴できへん)やねん。第3項は、親族やない共犯には適用されへんねん。

例えば、夫が妻の財布からお金を盗んだとするやろ。配偶者間やから、刑が免除されるねん(けど起訴はできる)。また、いとこが盗んだ場合は、その他の親族やから親告罪になって、告訴がないと起訴できへんねん。親族間の財産犯罪は家庭内の問題やから、国が介入すべきやないっちゅう政策的配慮やねん。ただし、親族やない第三者が一緒に盗んだ場合は、その第三者は普通に罰せられるで。家族関係への配慮と法益保護のバランスを取る法律やな。「家族間の盗みは、家族内で解決しよう」ってことやけど、「親族やない人と一緒に盗んだらあかん」ってことやで。

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