第243条 未遂罪
第243条 未遂罪
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰するんや。
ワンポイント解説
窃盗・強盗罪の未遂罪規定です。第235条(不動産侵奪)から第236条(強盗)まで、第238条(事後強盗)から第240条(強盗致死傷)まで、および第241条第3項(強盗・不同意性交等致死)の罪の未遂は処罰します。財産犯における未遂犯処罰の範囲を定める規定です。
窃盗罪(第235条)の未遂は処罰されませんが、不動産侵奪罪以下の重い財産犯の未遂は処罰されます。財産犯の中でも重大な犯罪については、未遂でも処罰することで法益保護を強化します。強盗等の重大財産犯の危険性を示す規定です。
これは「不動産侵奪とか強盗とかの重い財産犯は、未遂でも罰せられるで」っちゅう条文やねん。第235条(不動産侵奪)から第236条(強盗)まで、第238条(事後強盗)から第240条(強盗致死傷)まで、それに第241条第3項(強盗・不同意性交等致死)の罪の未遂は罰せられるんや。
例えば、コンビニ強盗をしようとしたけど、途中で店員に取り押さえられて失敗したとするやろ。それでも強盗未遂罪に問われるねん。窃盗罪(第235条)の未遂は罰せられへんけど、不動産侵奪罪以下の重い財産犯の未遂は罰せられるんや。財産犯の中でも重大な犯罪については、未遂でも罰することで保護を強くしとるねん。強盗とかの重大財産犯の危険性を示す法律やな。「重い財産犯は、やろうとしただけでもあかん」ってことやで。
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