第241条 強盗・不同意性交等及び同致死
第241条 強盗・不同意性交等及び同致死
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処するんや。
前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができるで。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除するんや。
第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
強盗・不同意性交等及び同致死罪を定めた規定です。第1項は強盗と不同意性交等(第177条)の両罪を犯した者を処罰します(無期または7年以上の拘禁刑)。第2項は両罪がいずれも未遂の場合の減軽規定です。第3項は死亡させた場合を処罰します(死刑または無期拘禁刑)。極めて重い犯罪です。
いわゆる「強盗強姦致死罪」(2023年改正で「強盗・不同意性交等及び同致死罪」に改称)です。強盗と性犯罪を複合した極めて悪質な犯罪を重く処罰します。第3項の強盗・不同意性交等致死は、死刑または無期拘禁刑という最も重い刑罰が科されます。財産・身体・性的自由を複合的に侵害する犯罪の重大性を示す規定です。
これは「強盗と性犯罪を両方やったら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、強盗と不同意性交等(第177条)の両方の罪を犯したら、無期懲役か7年以上の懲役や。第2項は、両方とも未遂やった場合の減軽規定やねん。第3項は、人を死なせたら、死刑か無期懲役に処するんや。めちゃくちゃ重い犯罪やねん。 例えば、ナイフ持ってコンビニに押し入って金を奪ったら強盗や。脅して奪うっちゅうのは、めちゃくちゃ重い罪やねん。
例えば、強盗に入って、被害者に性的暴行もして、さらに人を死なせてしもうたとするやろ。それがこの強盗・不同意性交等致死罪に問われるねん。昔は「強盗強姦致死罪」って呼ばれとったけど、2023年の改正で「強盗・不同意性交等及び同致死罪」に変わったんや。強盗と性犯罪を複合しためちゃくちゃ悪質な犯罪を重く罰するねん。第3項の強盗・不同意性交等致死は、死刑か無期懲役っちゅう一番重い刑罰が科されるんや。財産と身体と性的自由を複合的に侵害する犯罪の重大性を示す法律やな。「強盗して性的暴行して人まで殺すなんて絶対あかん」ってことやで。
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