第240条 強盗致死傷
第240条 強盗致死傷
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処するんやで。
ワンポイント解説
強盗致死傷罪を定めた規定です。強盗が人を負傷させたときは無期または6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑または無期拘禁刑に処します。強盗罪の結果的加重犯として、極めて重く処罰されます。
強盗の機会に人を死傷させた場合を加重処罰します。強盗致傷は無期または6年以上、強盗致死は死刑または無期です。故意の殺傷でなくても成立します(結果的加重犯)。強盗の暴行・脅迫から生じた死傷結果を重く処罰する規定です。財産犯の中で最も重い刑罰が科される犯罪です。
これは「強盗して人を怪我させたり死なせたりしたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。強盗が人を負傷させたら無期懲役か6年以上の懲役に処して、死亡させたら死刑か無期懲役に処するねん。強盗罪の結果的加重犯として、めちゃくちゃ重く罰せられるんや。 例えば、ナイフ持ってコンビニに押し入って金を奪ったら強盗や。脅して奪うっちゅうのは、めちゃくちゃ重い罪やねん。
例えば、コンビニ強盗をして、店員を殴って怪我させたり(強盗致傷)、殴った結果店員が死んでしもうたり(強盗致死)したとするやろ。それがこの強盗致死傷罪に問われるねん。強盗の機会に人を死傷させた場合を加重処罰するんや。強盗致傷は無期懲役か6年以上の懲役、強盗致死は死刑か無期懲役や。わざと殺したり傷つけたりするつもりやなくても成立するねん(結果的加重犯)。強盗の暴力とか脅しから生じた死傷結果を重く罰する法律やな。財産犯の中で一番重い刑罰が科される犯罪やねん。「強盗して人を殺したり傷つけたりするのは絶対あかん」ってことやで。
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