第24条 受刑等の初日及び釈放
第24条 受刑等の初日及び釈放
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算するんやで。時効期間の初日についても、同様や。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行うんや。
受刑初日の計算方法と釈放時期を定めた規定です。受刑初日は何時に収監されても1日として計算され、釈放は刑期終了日の翌日に行われます。時効期間の初日も同様に扱われます。
これにより、午後11時に収監されても1日とカウントされ、刑期最終日の翌日午前0時以降に釈放されることになります。明確な計算基準を設けることで混乱を防いでいます。
受刑初日の計算方法と釈放時期を定めた条文やねん。受刑の初日は、何時に刑務所に入っても1日として計算されるんや。時効期間の初日も同じように扱われるで。刑期が終了した場合の釈放は、その終了の日の翌日に行われるねん。
例えば、夜の11時に刑務所に収監されたとするやろ。あと1時間しかないけど、その日は丸々1日として数えられるんや。「たった1時間やのに1日分や」って思うかもしれへんけど、そういうルールになっとるんやで。逆に、刑期の最後の日は丸々刑務所におって、次の日の朝になって初めて釈放されるっちゅうわけや。午前0時を過ぎてから出られるんやな。
この規定があることで、明確な計算基準が設けられて、混乱を防いどるんや。「何時に入ったから何日分」とか「何時に出られる」とか、細かく計算せんでええように、シンプルなルールにしとるわけやな。初日は必ず1日分、釈放は翌日っちゅうのを覚えといたら、誰でも簡単に計算できるやろ。刑罰の公正な執行のために、こういう細かいルールもちゃんと決められとるんやで。
簡単操作