第24条 受刑等の初日及び釈放
第24条 受刑等の初日及び釈放
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算するんやで。時効期間の初日についても、同様や。
刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行うんや。
ワンポイント解説
受刑初日の計算方法と釈放時期を定めた規定です。受刑初日は何時に収監されても1日として計算され、釈放は刑期終了日の翌日に行われます。時効期間の初日も同様に扱われます。
これにより、午後11時に収監されても1日とカウントされ、刑期最終日の翌日午前0時以降に釈放されることになります。明確な計算基準を設けることで混乱を防いでいます。
これは「刑務所に入った日と出る日の数え方」を決める条文や。刑務所に入った初日は、朝に入ろうが夜に入ろうが、丸々1日として数えるんやで。釈放は、刑期が終わった日の次の日にするんや。
例えば、夜の11時に刑務所に入っても、その日は1日としてカウントされるねん。「あと1時間しかおらんのに1日分や」って思うかもしれへんけど、そういうルールなんや。逆に、刑期の最後の日は丸々刑務所におって、次の日の朝に出られるっちゅうわけやな。時効期間も同じ数え方をするで。細かいけど大事なルールで、こうやって決めとかんと「何時に出られるん?」って揉めるからな。はっきり決めとるんや。
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