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刑法

第239条 (酔強盗)昏

第239条 (酔強盗)昏

第239条 (酔強盗)昏

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずるで。

人を酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずるで。

ワンポイント解説

これは「人を薬とかで意識不明にして盗みをしたら、強盗として罰せられるで」っちゅう条文やねん。人を昏酔(意識不明)にさせてその財物を盗み取ったら、強盗として論じられるねん(第236条と同じ、5年以上の懲役)。薬とかで人を意識不明にして財物を奪い取る行為を、強盗と同じように罰するんや。 例えば、ナイフ持ってコンビニに押し入って金を奪ったら強盗や。脅して奪うっちゅうのは、めちゃくちゃ重い罪やねん。

例えば、飲み会で相手の酒に睡眠薬を混ぜて、意識不明にさせて財布を盗んだとするやろ。それがこの昏酔強盗罪に問われるねん。「昏酔」っちゅうのは、薬とかアルコールとかで意識を失わせることや。睡眠薬を飲ませて盗む、めちゃくちゃ酔わせて盗むとかが典型例やな。暴力とか脅しやないけど、抵抗できへんようにする点で強盗と同じくらい危険やから、強盗として罰せられるんや。被害者の意識を奪う卑劣な手段への制裁やねん。「薬で意識奪って盗むのは強盗と同じくらい悪い」ってことやで。

昏酔強盗罪を定めた規定です。人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論じます(第236条と同じ、5年以上の有期拘禁刑)。薬物等により人を意識不明にして財物を奪取する行為を強盗と同視して処罰します。

「昏酔」とは、薬物・アルコール等により意識を喪失させることをいいます。睡眠薬を飲ませて盗む、泥酔させて盗むなどが典型です。暴行・脅迫ではありませんが、反抗を抑圧する点で強盗と同等の危険性があるため、強盗として処罰されます。被害者の意識を奪う卑劣な手段への制裁です。

これは「人を薬とかで意識不明にして盗みをしたら、強盗として罰せられるで」っちゅう条文やねん。人を昏酔(意識不明)にさせてその財物を盗み取ったら、強盗として論じられるねん(第236条と同じ、5年以上の懲役)。薬とかで人を意識不明にして財物を奪い取る行為を、強盗と同じように罰するんや。 例えば、ナイフ持ってコンビニに押し入って金を奪ったら強盗や。脅して奪うっちゅうのは、めちゃくちゃ重い罪やねん。

例えば、飲み会で相手の酒に睡眠薬を混ぜて、意識不明にさせて財布を盗んだとするやろ。それがこの昏酔強盗罪に問われるねん。「昏酔」っちゅうのは、薬とかアルコールとかで意識を失わせることや。睡眠薬を飲ませて盗む、めちゃくちゃ酔わせて盗むとかが典型例やな。暴力とか脅しやないけど、抵抗できへんようにする点で強盗と同じくらい危険やから、強盗として罰せられるんや。被害者の意識を奪う卑劣な手段への制裁やねん。「薬で意識奪って盗むのは強盗と同じくらい悪い」ってことやで。

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