おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第239条(酔強盗)昏

人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずるで。

ワンポイント解説

人を薬とかで意識不明にして盗みをしたら、強盗として罰せられるで。人を昏酔(意識不明)にさせてその財物を盗み取ったら、強盗として論じられるねん(第236条と同じ、5年以上の懲役)。薬とかで人を意識不明にして財物を奪い取る行為を、強盗と同じように罰するんや。

例えば、飲み会で相手の酒に睡眠薬を混ぜて、意識不明にさせて財布を盗んだとするやろ。それがこの昏酔強盗罪に問われるねん。「昏酔」っちゅうのは、薬とかアルコールとかで意識を失わせることや。睡眠薬を飲ませて盗む、めちゃくちゃ酔わせて盗むとかが典型例やな。暴力とか脅しやないけど、抵抗できへんようにする点で強盗と同じくらい危険やから、強盗として罰せられるんや。被害者の意識を奪う卑劣な手段への制裁やねん。「薬で意識奪って盗むのは強盗と同じくらい悪い」ってことやで。

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