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刑法

第238条 事後強盗

第238条 事後強盗

第238条 事後強盗

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずるんや。

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずるんや。

ワンポイント解説

これは「盗みをした後で、見つかって暴力を振るったら、強盗として罰せられるで」っちゅう条文やねん。窃盗が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、捕まるのを逃れたり、証拠を隠したりするために、暴行とか脅迫をしたら、強盗として論じられるねん(第236条と同じ、5年以上の懲役)。盗み犯が後から強盗犯として罰せられる特殊な類型やねん。 例えば、コンビニで商品をポケットに入れて出たら、それは立派な窃盗や。「ちょっとくらいええやろ」は通用せえへんで。

例えば、コンビニで万引きして、店員に見つかって追いかけられて、逃げるために店員を殴ったとするやろ。それがこの事後強盗罪に問われるねん。盗みをした後で、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、捕まるのを逃れたり、証拠を隠したりするために暴力を振るったら、強盗と同じように罰せられるんや。最初は盗みのつもりやったけど、後で暴力を振るったから強盗罪が成立するねん。盗みがバレた後で暴力を使う行為の危険性を重く見た法律や。「居直り強盗」が典型例やな。「盗んでバレたからって暴力振るうのはあかん」ってことやで。

事後強盗罪を定めた規定です。窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、または罪跡を隠滅するために、暴行・脅迫をしたときは、強盗として論じます(第236条と同じ、5年以上の有期拘禁刑)。窃盗犯が事後的に強盗犯として処罰される特殊な類型です。

窃盗後に財物の取り返し防止・逮捕免脱・罪跡隠滅の目的で暴行・脅迫をした場合、強盗と同視して処罰します。当初は窃盗の故意でも、事後の暴行・脅迫により強盗罪が成立します。盗みの発覚後に暴力を用いる行為の危険性を重視した規定です。「居直り強盗」が典型例です。

これは「盗みをした後で、見つかって暴力を振るったら、強盗として罰せられるで」っちゅう条文やねん。窃盗が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、捕まるのを逃れたり、証拠を隠したりするために、暴行とか脅迫をしたら、強盗として論じられるねん(第236条と同じ、5年以上の懲役)。盗み犯が後から強盗犯として罰せられる特殊な類型やねん。 例えば、コンビニで商品をポケットに入れて出たら、それは立派な窃盗や。「ちょっとくらいええやろ」は通用せえへんで。

例えば、コンビニで万引きして、店員に見つかって追いかけられて、逃げるために店員を殴ったとするやろ。それがこの事後強盗罪に問われるねん。盗みをした後で、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、捕まるのを逃れたり、証拠を隠したりするために暴力を振るったら、強盗と同じように罰せられるんや。最初は盗みのつもりやったけど、後で暴力を振るったから強盗罪が成立するねん。盗みがバレた後で暴力を使う行為の危険性を重く見た法律や。「居直り強盗」が典型例やな。「盗んでバレたからって暴力振るうのはあかん」ってことやで。

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