おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第237条強盗致死傷

強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処するんやで。

ワンポイント解説

強盗して人を怪我させたり死なせたりしたら、めちゃくちゃ重く罰せられるで。強盗が人を負傷させたら無期拘禁刑か6年以上の拘禁刑に処して、死亡させたら死刑か無期拘禁刑に処するねん。強盗罪の結果的加重犯として、めちゃくちゃ重く罰せられるんや。

例えばな、コンビニに押し入って店員を殴ってお金を奪って、その時に店員が怪我したら強盗致傷罪やねん(無期か6年以上の拘禁刑)。もしその店員が殴られて死んでしもうたら強盗致死罪になって、死刑か無期拘禁刑っちゅう最高に重い刑になるんや。わざと殺すつもりやなくても、強盗の暴力で人が死んだり怪我したりしたら、この罪が成立するねん。これを「結果的加重犯」っちゅうんやで。

強盗っちゅうのはそれだけでも5年以上の拘禁刑っちゅう重い罪やのに、それで人を傷つけたり殺したりしたら、もう社会に戻ってこられへんくらいの刑になるんや。財産犯の中で一番重い刑罰が科される犯罪やねん。法律は「お金のために人を傷つけるなんて絶対許さへん」って言うてるんやな。

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