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刑法

第237条 強盗予備

第237条 強盗予備

第237条 強盗予備

強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処するで。

強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。

強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処するで。

ワンポイント解説

これは「強盗をやろうと準備しただけでも罰せられるで」っちゅう条文やねん。強盗の罪をやる目的で準備したら、2年以下の懲役や。重大犯罪の準備段階を罰する法律やねん。 例えば、ナイフ持ってコンビニに押し入って金を奪ったら強盗や。脅して奪うっちゅうのは、めちゃくちゃ重い罪やねん。

例えば、コンビニ強盗をやろうと思うて、ナイフとか覆面とかを準備したとするやろ。まだ実際に強盗してへんくても、それがこの強盗予備罪に問われるねん。強盗は重大な財産犯で暴力犯やから、準備段階から罰せられるんや。「予備」っちゅうのは、犯罪を実行するための準備行為(凶器の準備、下見とか)のことやねん。強盗の危険性が高いから、未然に防ぐために予備罪が設けられとるんや。予防的な刑罰規定として機能しとるねん。「強盗の準備段階でやめとき」ってことやで。

強盗予備罪を定めた規定です。強盗の罪を犯す目的で予備をした者を処罰します(2年以下の拘禁刑)。重大犯罪の予備段階を処罰する規定です。

強盗は重大な財産犯・暴力犯であるため、予備段階から処罰されます。「予備」とは犯罪実行のための準備行為(凶器の準備、下見など)をいいます。強盗の危険性の高さから、未然防止のため予備罪が設けられています。予防的刑罰規定として機能します。

これは「強盗をやろうと準備しただけでも罰せられるで」っちゅう条文やねん。強盗の罪をやる目的で準備したら、2年以下の懲役や。重大犯罪の準備段階を罰する法律やねん。 例えば、ナイフ持ってコンビニに押し入って金を奪ったら強盗や。脅して奪うっちゅうのは、めちゃくちゃ重い罪やねん。

例えば、コンビニ強盗をやろうと思うて、ナイフとか覆面とかを準備したとするやろ。まだ実際に強盗してへんくても、それがこの強盗予備罪に問われるねん。強盗は重大な財産犯で暴力犯やから、準備段階から罰せられるんや。「予備」っちゅうのは、犯罪を実行するための準備行為(凶器の準備、下見とか)のことやねん。強盗の危険性が高いから、未然に防ぐために予備罪が設けられとるんや。予防的な刑罰規定として機能しとるねん。「強盗の準備段階でやめとき」ってことやで。

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