第236条強盗
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処するんや。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様や。
ワンポイント解説
暴力や脅しを使って物やお金を奪い取ったら、めちゃくちゃ重く罰せられるで。第1項は、暴行とか脅迫を使って他人の財物を奪い取ったら、5年以上の懲役や。第2項は、暴行とか脅迫で財産上の不法な権利(借金を返さんでええとか)を手に入れた場合も、同じように罰せられる。窃盗罪(10年以下の懲役か50万円以下の罰金)より、めちゃくちゃ重く罰せられるねん。
例えば、人を殴ったり脅したりして財布を奪い取ったり(第1項)、暴力で脅して借金をチャラにさせたり(第2項)したとするやろ。それがこの強盗罪に問われるねん。「暴行・脅迫」っちゅうのは、相手が抵抗できへんくらいのものが必要やねん(窃盗罪との違い)。第1項は物を奪い取ること、第2項は債務を免除させたり不法な権利を手に入れることや。財産犯の中で一番重い犯罪の一つやねん。命とか身体への危険を伴うから、めちゃくちゃ厳しく罰せられるんや。財産と身体の安全を同時に守る法律やな。「暴力で物を奪うのは絶対あかん」ってことやで。
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