おおさかけんぽう

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刑法

第236条 強盗

第236条 強盗

第236条 強盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処するんや。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様や。

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処するんや。

前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様や。

ワンポイント解説

これは「暴力や脅しを使って物やお金を奪い取ったら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、暴行とか脅迫を使って他人の財物を奪い取ったら、5年以上の懲役や。第2項は、暴行とか脅迫で財産上の不法な権利(借金を返さんでええとか)を手に入れた場合も、同じように罰せられる。窃盗罪(10年以下の懲役か50万円以下の罰金)より、めちゃくちゃ重く罰せられるねん。

例えば、人を殴ったり脅したりして財布を奪い取ったり(第1項)、暴力で脅して借金をチャラにさせたり(第2項)したとするやろ。それがこの強盗罪に問われるねん。「暴行・脅迫」っちゅうのは、相手が抵抗できへんくらいのものが必要やねん(窃盗罪との違い)。第1項は物を奪い取ること、第2項は債務を免除させたり不法な権利を手に入れることや。財産犯の中で一番重い犯罪の一つやねん。命とか身体への危険を伴うから、めちゃくちゃ厳しく罰せられるんや。財産と身体の安全を同時に守る法律やな。「暴力で物を奪うのは絶対あかん」ってことやで。

強盗罪を定めた規定です。第1項は暴行・脅迫を用いて他人の財物を強取した者を処罰します(5年以上の有期拘禁刑)。第2項は暴行・脅迫により財産上不法の利益を得た場合(2項強盗)も同様に処罰します。窃盗罪より格段に重く処罰されます。

「暴行・脅迫」は相手の反抗を抑圧する程度のものが必要です(窃盗罪との区別)。第1項は財物奪取、第2項は債務免除・不法な利益取得です。財産犯の中で最も重い犯罪の一つです。生命・身体への危険を伴うため厳罰化されています。財産と身体の安全を同時に保護する規定です。

これは「暴力や脅しを使って物やお金を奪い取ったら、めちゃくちゃ重く罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、暴行とか脅迫を使って他人の財物を奪い取ったら、5年以上の懲役や。第2項は、暴行とか脅迫で財産上の不法な権利(借金を返さんでええとか)を手に入れた場合も、同じように罰せられる。窃盗罪(10年以下の懲役か50万円以下の罰金)より、めちゃくちゃ重く罰せられるねん。

例えば、人を殴ったり脅したりして財布を奪い取ったり(第1項)、暴力で脅して借金をチャラにさせたり(第2項)したとするやろ。それがこの強盗罪に問われるねん。「暴行・脅迫」っちゅうのは、相手が抵抗できへんくらいのものが必要やねん(窃盗罪との違い)。第1項は物を奪い取ること、第2項は債務を免除させたり不法な権利を手に入れることや。財産犯の中で一番重い犯罪の一つやねん。命とか身体への危険を伴うから、めちゃくちゃ厳しく罰せられるんや。財産と身体の安全を同時に守る法律やな。「暴力で物を奪うのは絶対あかん」ってことやで。

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