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刑法

第233条 信用毀損及び業務妨害

第233条 信用毀損及び業務妨害

第233条 信用毀損及び業務妨害

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処するんや。

ワンポイント解説

これは「嘘の噂を流したり、騙す手口を使ったりして、人の信用を傷つけたり業務を邪魔したりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。虚偽の風説(嘘の噂)を流したり、偽計(騙す計略)を使ったりして、人の信用を傷つけたり業務を邪魔したりしたら、3年以下の懲役か50万円以下の罰金や。

例えば、競合他社について「あの会社は倒産する」って嘘の噂を流して信用を傷つけたり、レビューサイトで嘘の悪評を大量に投稿して営業を邪魔したりするやろ。それがこの信用毀損及び業務妨害罪に問われるねん。「虚偽の風説を流布」っちゅうのは嘘の噂を広めることや。「偽計」っちゅうのは人を騙す計略のことやねん。「信用毀損」は経済的な信用を下げること、「業務妨害」は仕事の正常な運営を邪魔することや。経済活動の安全を守るための法律やな。「嘘の噂で人の商売邪魔したらあかん」ってことやで。

信用毀損及び業務妨害罪を定めた規定です。虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者を処罰します(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)。経済活動の安全を保護する規定です。

「虚偽の風説を流布」とは嘘の噂を広めることをいい、「偽計」とは人を欺く計略をいいます。「信用毀損」は経済的信用の低下、「業務妨害」は業務の正常な運営の妨害です。企業の信用を傷つける偽情報の拡散、レビューサイトでの虚偽の悪評投稿などが典型例です。業務の平穏を保護します。

これは「嘘の噂を流したり、騙す手口を使ったりして、人の信用を傷つけたり業務を邪魔したりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。虚偽の風説(嘘の噂)を流したり、偽計(騙す計略)を使ったりして、人の信用を傷つけたり業務を邪魔したりしたら、3年以下の懲役か50万円以下の罰金や。

例えば、競合他社について「あの会社は倒産する」って嘘の噂を流して信用を傷つけたり、レビューサイトで嘘の悪評を大量に投稿して営業を邪魔したりするやろ。それがこの信用毀損及び業務妨害罪に問われるねん。「虚偽の風説を流布」っちゅうのは嘘の噂を広めることや。「偽計」っちゅうのは人を騙す計略のことやねん。「信用毀損」は経済的な信用を下げること、「業務妨害」は仕事の正常な運営を邪魔することや。経済活動の安全を守るための法律やな。「嘘の噂で人の商売邪魔したらあかん」ってことやで。

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