おおさかけんぽう

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刑法

第232条 親告罪

第232条 親告罪

第232条 親告罪

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行うで。

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。

告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行うで。

ワンポイント解説

これは「名誉毀損とか侮辱の罪は、被害者が告訴せえへんと起訴できへん」っちゅう条文やねん。第1項は、この章の罪(名誉毀損罪、侮辱罪)は、告訴がないと起訴できへんねん。第2項は、告訴する人が天皇陛下とか皇族の方とか、外国の元首の場合は、内閣総理大臣とか外国の代表者が代わって告訴するねん。被害者の意思と名誉を尊重する法律や。

例えば、誰かに名誉を傷つけられても、「裁判にしたら余計に騒ぎが大きくなって嫌や」って思う人もおるやろ。名誉に関する罪は被害者のプライバシーと密接に関係しとるから、親告罪になっとるんや。告訴することで事件が公になって、かえって被害者の名誉が傷つく場合があるからやねん。被害者の意思を尊重して、告訴するかどうかの判断を被害者に任せとるんや。第2項は、皇室とか外交上の配慮やな。「名誉の問題は、被害者が決めたらええ」ってことやで。

名誉毀損罪・侮辱罪の親告罪規定です。第1項は、この章の罪(名誉毀損罪・侮辱罪)は告訴がなければ起訴できないとします。第2項は、告訴権者が天皇・皇族・外国元首の場合の特例を定めます(内閣総理大臣・外国代表者が代わって告訴)。被害者の意思と名誉を尊重する規定です。

名誉に関する罪は被害者のプライバシーと密接に関連するため、親告罪とされています。告訴により事件が公になることで、かえって被害者の名誉が傷つく場合があるためです。被害者の意思を尊重し、告訴するかどうかの判断を被害者に委ねています。第2項は皇室・外交上の配慮です。

これは「名誉毀損とか侮辱の罪は、被害者が告訴せえへんと起訴できへん」っちゅう条文やねん。第1項は、この章の罪(名誉毀損罪、侮辱罪)は、告訴がないと起訴できへんねん。第2項は、告訴する人が天皇陛下とか皇族の方とか、外国の元首の場合は、内閣総理大臣とか外国の代表者が代わって告訴するねん。被害者の意思と名誉を尊重する法律や。

例えば、誰かに名誉を傷つけられても、「裁判にしたら余計に騒ぎが大きくなって嫌や」って思う人もおるやろ。名誉に関する罪は被害者のプライバシーと密接に関係しとるから、親告罪になっとるんや。告訴することで事件が公になって、かえって被害者の名誉が傷つく場合があるからやねん。被害者の意思を尊重して、告訴するかどうかの判断を被害者に任せとるんや。第2項は、皇室とか外交上の配慮やな。「名誉の問題は、被害者が決めたらええ」ってことやで。

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