第231条 侮辱
第231条 侮辱
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するんや。
ワンポイント解説
侮辱罪を定めた規定です。事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者を処罰します(1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)。名誉毀損罪より軽く処罰されます。2022年の法改正で法定刑が引き上げられました(従来は拘留または科料のみ)。
名誉毀損罪(事実の摘示あり)と異なり、事実を摘示せずに抽象的に人の社会的評価を低下させる行為を処罰します。「バカ」「クズ」などの侮辱的言動が典型です。SNS上の誹謗中傷対策として法定刑が引き上げられました。人の名誉感情を保護する規定です。
これは「具体的な事実を言わんでも、人前で人を侮辱したら罰せられるで」っちゅう条文やねん。公然と人を侮辱したら、1年以下の懲役か30万円以下の罰金、または拘留か科料や。名誉毀損罪より軽く罰せられるねん。2022年の法改正で、刑が重くなったんや(前は拘留か科料だけやった)。
例えば、人前で「お前はバカや」とか「クズ野郎」とか言うて人を侮辱したとするやろ。それがこの侮辱罪に問われるねん。名誉毀損罪(具体的な事実を言う)と違って、具体的な事実を言わんでも、抽象的に人の社会的評価を下げる行為を罰するんや。SNS上での誹謗中傷対策として、刑が重くなったんやな。人の名誉感情を守るための法律や。「人前で人を侮辱するのはあかん」ってことやで。
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