第231条 侮辱
第231条 侮辱
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するんや。
侮辱罪を定めた規定です。事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者を処罰します(1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)。名誉毀損罪より軽く処罰されます。2022年の法改正で法定刑が引き上げられました(従来は拘留または科料のみ)。
名誉毀損罪(事実の摘示あり)と異なり、事実を摘示せずに抽象的に人の社会的評価を低下させる行為を処罰します。「バカ」「クズ」などの侮辱的言動が典型です。SNS上の誹謗中傷対策として法定刑が引き上げられました。人の名誉感情を保護する規定です。
侮辱罪を定めた条文やねん。事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられるんや。名誉毀損罪より軽く罰せられるねんけど、2022年の法改正で刑が重くなったんやで(前は拘留または科料だけやった)。
名誉毀損罪(第230条)は具体的な事実を言う場合やけど、侮辱罪は具体的な事実を言わんでも、抽象的に人の社会的評価を低下させる行為を罰するんや。例えば、人前で「お前はバカや」とか「クズ野郎」とか言うて人を侮辱したとするやろ。それがこの侮辱罪に問われるねん。具体的な事実は何も言うてへんけど、相手の名誉感情を傷つけとるやんか。
この法律は、近年SNS上での誹謗中傷が深刻な問題になったことを受けて、刑が重くなったんや。ネット上で簡単に人を傷つける言葉を投げつける人が増えて、それで苦しむ人がぎょうさんおったからな。人の名誉感情を守るための大事な法律や。「人前で人を侮辱するのは犯罪やで」っちゅうことを、もっと多くの人に知ってもらう必要があるな。
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