第23条 刑期の計算
第23条 刑期の計算
刑期は、裁判が確定した日から起算する。
拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
刑期は、裁判が確定した日から起算するで。
拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入せえへんのや。
ワンポイント解説
刑期の起算日と算入日数を定めた規定です。刑期は裁判確定日から起算し、拘禁されていない日数は刑期に算入されません。保釈中や逃亡中の期間は刑期にカウントされないことを明確にしています。
これにより、実際に自由を奪われている期間のみが刑期として計算されます。不当に刑期が延びることを防ぐ趣旨です。
刑期の起算日と算入日数を定めた条文やねん。刑期は裁判が確定した日から数え始めるんや。そして、拘禁されてへんかった日数は、裁判確定後であっても刑期に算入されへんねん。保釈中とか逃亡中の期間は、刑期にカウントされへんことを明確にしとるんやで。
例えば、「懲役3年」の判決が出て、途中で保釈されたり逃げたりして1年間刑務所におらんかったとするやろ。そしたら、その1年間は刑期に入れへんから、刑務所におる期間が3年になるまで刑期は終わらへんのや。実際に自由を奪われとる期間だけが刑期として計算されるっちゅう仕組みやな。
この規定があることで、逃げ得を防いで、刑罰の公正な執行が保証されるんや。「逃げとったら刑期が進まへん」っちゅうのは当たり前に思えるけど、ちゃんと法律で決めとかなあかんのやな。不当に刑期が延びることを防ぐ一方で、ちゃんと刑務所におる日だけを数えるっちゅう、公平な仕組みやで。
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