第229条 親告罪
第229条 親告罪
第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができへん。
ワンポイント解説
略取・誘拐罪における親告罪規定です。第224条の未成年者略取及び誘拐罪、同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪、およびこれらの未遂罪は、告訴がなければ起訴できません。被害者・保護者の意思を尊重する規定です。
未成年者略取・誘拐罪は基本的に親告罪とされています。家庭内の紛争(離婚後の子の連れ去りなど)では、被害者の意思を尊重する必要があるためです。ただし、営利・わいせつ・身の代金目的等の悪質な略取・誘拐は親告罪ではありません(第225条等)。
これは「未成年者の誘拐は、被害者が告訴せえへんと起訴できへん」っちゅう条文やねん。第224条の未成年者略取及び誘拐罪と、その罪を助ける目的で犯した第227条第1項の罪、それにこれらの未遂罪は、告訴がないと起訴できへんねん。被害者とか保護者の意思を尊重する法律や。
例えば、離婚した親が子どもを連れ去った場合とかやな。こういう家庭内の問題では、被害者の意思を尊重する必要があるから、親告罪になっとるんや。ただし、営利目的とかわいせつな目的とか、身代金目的とかの悪質な誘拐は、親告罪やないで(第225条とか)。「家族の問題は、被害者の意思を尊重しよう」ってことやな。
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