第228条 未遂罪
第228条 未遂罪
第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。
第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰するんや。
ワンポイント解説
略取・誘拐罪の未遂罪を定めた規定です。第224条(未成年者略取及び誘拐)、第225条(営利目的等略取及び誘拐)、第225条の2第1項(身の代金目的略取等)、第226条から第226条の3まで、および第227条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂を処罰します。
略取・誘拐の着手があったが既遂に至らなかった場合を処罰します。これらの犯罪は人の自由を侵害する重大な犯罪であるため、未遂段階でも処罰する必要があります。
略取・誘拐罪の未遂を罰する条文やねん。第224条から第227条までのいろんな略取・誘拐の罪について、未遂でも罰せられるんや。つまり、誘拐しようとして実際に連れ去る行為を始めたけど、完成しなかった場合でも罪に問われるっちゅうことやで。
略取・誘拐の着手があったけど、既遂(完成)に至らへんかった場合を罰するんや。例えば、子どもを連れ去ろうとして手を掴んだけど、周りの人に止められて失敗したような場合やな。誘拐は人の自由を侵害するめちゃくちゃ重大な犯罪やから、未遂の段階でも罰する必要があるんやで。
「失敗したからええやん」やなくて、「やろうとした」時点で既に罪なんや。誘拐しようとする行為自体が、被害者にとっては恐怖やし、社会にとっても危険やからな。未然に防ぐためにも、未遂を罰することが大事なんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ