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刑法

第227条 被略取者引渡し等

第227条 被略取者引渡し等

第227条 被略取者引渡し等

第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。

第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するで。

営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。

第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するで。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様や。

第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。

第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。

第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するで。

営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。

第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するで。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様や。

ワンポイント解説

これは「誘拐犯に協力して、被害者を引き渡したり隠したりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、誘拐犯を助ける目的で被害者を引き渡したり、受け取ったり、運んだり、隠したりしたら、3月以上5年以下の懲役や。第2項は、身代金目的の誘拐犯を助けたら、もっと重くなって1年以上10年以下の懲役や。第3項は、営利目的とかわいせつな目的とか、危害を加える目的で引き渡したりしたら、6月以上7年以下の懲役や。第4項は、身代金目的で被害者を受け取ったら、2年以上の懲役やねん。

例えば、誘拐犯の仲間が誘拐された人を隠れ家に隠したとするやろ。それがこの被略取者引渡し等罪に問われるねん。誘拐犯に協力する行為を罰する法律やねん。被害者を引き渡す、受け取る、運ぶ、隠すとかの行為が罰せられるんや。身代金目的の事件では特に重く罰せられる。組織的な人身売買とか誘拐事件における共犯者を罰する法律として大事なんやな。「誘拐犯に協力するのもあかん」ってことやで。

被略取者引渡し等罪を定めた規定です。第1項は略取・誘拐犯を幇助する目的で被害者を引き渡し等した者を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。第2項は身の代金目的略取犯の幇助を加重処罰します(1年以上10年以下の拘禁刑)。第3項は営利・わいせつ・加害目的での引渡し等を処罰します(6月以上7年以下の拘禁刑)。第4項は身の代金目的での収受を加重処罰します(2年以上の有期拘禁刑)。

略取・誘拐犯に協力する行為を処罰する規定です。被害者を引き渡す、受け取る、輸送する、隠す等の行為が処罰されます。身の代金目的事案では特に重く処罰されます。組織的な人身取引・誘拐事案における共犯者を処罰する規定として重要です。

これは「誘拐犯に協力して、被害者を引き渡したり隠したりしたら罰せられるで」っちゅう条文やねん。第1項は、誘拐犯を助ける目的で被害者を引き渡したり、受け取ったり、運んだり、隠したりしたら、3月以上5年以下の懲役や。第2項は、身代金目的の誘拐犯を助けたら、もっと重くなって1年以上10年以下の懲役や。第3項は、営利目的とかわいせつな目的とか、危害を加える目的で引き渡したりしたら、6月以上7年以下の懲役や。第4項は、身代金目的で被害者を受け取ったら、2年以上の懲役やねん。

例えば、誘拐犯の仲間が誘拐された人を隠れ家に隠したとするやろ。それがこの被略取者引渡し等罪に問われるねん。誘拐犯に協力する行為を罰する法律やねん。被害者を引き渡す、受け取る、運ぶ、隠すとかの行為が罰せられるんや。身代金目的の事件では特に重く罰せられる。組織的な人身売買とか誘拐事件における共犯者を罰する法律として大事なんやな。「誘拐犯に協力するのもあかん」ってことやで。

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