第226-2条 人身売買
第226-2条 人身売買
人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
人を売り渡した者も、前項と同様とする。
所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処するんや。
未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処するんやで。
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処するんや。
人を売り渡した者も、前項と同様とするんやで。
所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処するんや。
人身売買罪を定めた規定です。第1項は人を買い受けた者を処罰します(3月以上5年以下の拘禁刑)。第2項は未成年者を買い受けた者を加重処罰します(3月以上7年以下の拘禁刑)。第3項は営利・わいせつ・結婚・加害目的で買い受けた者を加重処罰します(1年以上10年以下の拘禁刑)。第4項は人を売り渡した者も同様に処罰します。第5項は国外移送目的での売買を加重処罰します(2年以上の有期拘禁刑)。
人身売買を包括的に処罰する規定です。買う側・売る側の両方を処罰します。被害者の年齢・目的・国外移送の有無により刑が加重されます。人の尊厳と自由を保護する重要な規定です。国際的な人身取引対策として機能します。
第1項は人を買い受けた者は3月以上5年以下の拘禁刑、第2項は未成年者を買い受けた者は3月以上7年以下の拘禁刑、第3項は営利・わいせつ・結婚・加害目的で買い受けた者は1年以上10年以下の拘禁刑に処せられるんや。第4項は人を売り渡した者も同様に罰せられて、第5項は国外移送目的で売買した者は2年以上の有期拘禁刑に処せられるねん。
人身売買を包括的に罰する法律やで。買う側も売る側も、両方とも罰せられるんや。例えば、借金のカタに人を売ったり、性的搾取のために人を買ったり、外国に売り飛ばすために人を売買したりするのが、全部この罪に当たるねん。被害者が未成年やったり、悪質な目的があったり、国外に移送する目的やったりしたら、刑が重くなるんやで。
人の尊厳と自由を守るための、めちゃくちゃ重要な規定やねん。人は物やないんや。売ったり買ったりできるもんやない。人身売買は人間の尊厳を踏みにじる、最悪の犯罪の一つや。国際的な人身取引対策としても機能しとって、世界中で人の尊厳を守るための大事な法律やな。
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