第225条の2身の代金目的略取等
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処するで。
人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様や。
ワンポイント解説
第1項は、家族とかの心配する気持ちにつけ込んで財物を取る目的で人を略取したり誘拐したりした者は、無期または3年以上の拘禁刑に処せられるんや。第2項は、誘拐した後で財物を交付させたり要求したりした場合も、同じように罰せられるで。単純な未成年者略取罪(第224条、3月以上7年以下の拘禁刑)より、格段に重く処罰されるねん。
いわゆる「誘拐身代金要求罪」やな。被害者の近親者とかが被害者の安否を心配する気持ちを利用して、金品を要求する悪質な犯罪やねん。例えば、金持ちの子どもを誘拐して、「子どもを返してほしければ1億円払え」って要求したとするやろ。それがこの罪に問われるんや。第1項は最初から身代金目的やった場合、第2項は誘拐した後で身代金を要求した場合やで。
人の自由だけやなくて、財産も侵害する重大犯罪やから、めちゃくちゃ重く罰せられるんやな。家族の愛情や心配する気持ちを利用して金を奪うっちゅうのは、人間として最低の行為や。被害者の命と安全を人質に取って金を要求するなんて、絶対に許されへんねん。無期懲役もあり得る、刑法の中でもトップクラスに重い犯罪やで。
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